遺言書があれば親族とのトラブルを避けられる
「うちには子供がいないから」、「相続人は妻だけだから」と遺言書を残さない方もいますが、はっきり言って、あまりお勧めしません。
遺言書があれば、ご自身の死後、遺族を様々なトラブルから救うことができるからです。
身内が少ないからと遺言書を残さないのは危険
遺言書がなければ、法定相続人同士で相続財産の配分内容を話し合います。
法定相続人は被相続人の配偶者の他に、子供、両親、兄弟姉妹の順番で資格が与えられます。(子供がいない場合は両親が法定相続人に。子供も両親もいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人になります。)
ここで危険なのは、「子供もいなくて両親も既に他界しているので、法定相続人は配偶者だけだ」と考えることです。何故なら、法定相続人は意外な所から現れるからです。
例えば、被相続人の兄弟姉妹は、同一の両親の子に限らず、片親が異なる兄弟姉妹も含みます。(この時の法定相続分は両親が共通の兄弟姉妹の2分の1になります。)
他にも、存在を知らなかった兄弟姉妹が相続開始後に出てくる場合もあります。
そうなれば、当初予想していたものとは違う財産分割となってしまいます。
代襲相続にも注意
被相続人が亡くなる前に被相続人の子供や兄弟姉妹が死亡等により相続権を失っていた場合に発生する相続を「代襲相続」と言います。本来相続人になるはずだった人は「被代襲者」、代わりに相続人になる人を「代襲者」もしくは「代襲相続人」と言います。
被相続人の兄弟姉妹が他界していても、その子供(被相続人の甥や姪)がいる場合は、法定相続人となるのです。
つまり、残された遺族が会ったこともない親族から取得分を請求されることもありうるのです。そうなった場合は遺産分割協議で、財産の配分を話し合わなければなりません。
遺言書があればトラブルを回避できる
前述したようなリスクは遺言書があれば回避できます。遺言書に一言、配偶者のみに財産を与えると記載すれば良いのです。
ここで、注意が必要なのは遺留分です。
遺留分とは法定相続人の最低限の遺産取得分であり、遺言書の効力でも侵害することはできません。
遺留分の割合も、相続人の順位に応じて設定されていますが、被相続人の兄弟姉妹や姪甥には認められていません。これは直系の親族と比較した際に、被相続人との関係性が薄いからです。
なので、遺言書があれば関係性の薄い親族からの財産請求も回避できるのです。もし遺留分の請求権を持つ親族が現れても、遺留分の額は法定相続分よりも少額なので、それだけで大きなメリットと言えます。
トラブル回避のために遺言書の作成を
相続による親族間のトラブルは誰の身にも起こりえます。
子供がいない夫婦であっても、遺言書を残した方が良いでしょう。
熊本で相続・生前対策・遺言・贈与・相続税申告の相談をするなら熊本相続遺言支援センターにお任せください。行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携しており、あらゆるお悩みに対応いたします。初回は税理士による無料相談も実施しています。
お電話は[0120-932-229] 受付時間9:00〜18:00で土日祝対応。
メールは[https://souzoku-kumamoto.com/contact/] 24時間受付中。