遺言書が無効になるケースについて
相続において遺言書が存在しても、それが無効なものであれば、法的な効力を持ちません。
無効となれば、そもそも遺言書はなかったことになるので、改めて相続人同士で遺産分割協議を行い、配分内容を議論することになります。
では、無効な遺言書とはどういうものでしょうか。それは大きく分けて以下のケースになります。
- 作成様式に不備がある
- 内容に不備が見られる
- 遺言者に認知症や判断能力の低下が見られる
- 偽造や変造が発覚した
作成様式に不備がある
一般的な遺言書のうち、公正証書遺言なら公証人が作成を行うので、法律上の不備はありません。
しかし、第三者が内容を確認しない自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、成立要件を満たさないために無効となるケースが多く見られます。(自筆証書遺言で法務局の保管制度を利用した場合は別です。)
例えば、自筆証書遺言の場合以下の要件があります。
- 本文は自筆で書くこと(財産目録はパソコンで作成可能)
- 日付を記入すること
- 署名・押印があること
これらは一つでも欠けてしまえば成立しません。
内容に不備が見られる
遺言書における内容は
- 遺言内容が理解可能であること
- 遺言の効力に基づく内容であるか
- 第三者からの強要がなかったか
かどうかで判断されます。
記載内容が曖昧で本来の意味が分からない場合、その遺言書は無効です。
また、遺言書には「相続分の指定」・「遺産の分割方法の指定」・「遺贈の決定」・「遺言執行者の指定」・「認知の指定」など、効力の範囲が決まっています。
つまり、範囲外のことが記載されていても法律上の効果はありません。(範囲内のもののみ有効。)
ケースとしては稀ですが、遺言書の作成について第三者からの脅迫や強要があった場合も無効です。
遺言者に認知症や判断能力の低下が見られる
遺言の作成には遺言者の意思能力と判断能力が必要で、自分のやっていることがどのような結果になるかを判断できなければなりません。
よって、遺言者が加齢や認知症によって記載内容を正しく認識できない状態で作成された遺言書は無効になります。
また、遺言能力を備えるのは15歳以上であるとされているので、遺言者が同年齢未満の場合も無効となります。
偽造や変造が発覚した
他人が遺言書を偽造した場合、当然ながら無効となります。ただし、無効となるのは偽造や変造が認められた部分のみです。
遺言書が本物か、偽造かを判断するのは、最終的には裁判所となります。
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