「相続税についてのお知らせ」が来たらどうすれば良いか
親族の誰かが亡くなってから3ヶ月程度経過した時に、税務署から「相続税についてのお知らせ」が届くことがあります。
相続税についてのお知らせとは、「相続税の申告をする必要の可能性のある人」に送られる書類です。この書類が届いた時にどうすれば良いか、このページでご説明いたします。
「相続税についてのお知らせ」は誰に送られるのか
前述したように「相続税についてのお知らせ」とは相続税の申告が必要だと思われる人に出される通知書です。税務署の一定の判断の下、条件に当てはまる人に対して郵送されます。
この「相続税についてのお知らせ」は全ての人に届くわけではありません。
対象の選別は、「故人の不動産情報」と「生前の所得情報」を元に行われています。
各地方自治体は個人が保有する土地や家屋を正確に把握しており、税金徴収のために情報を税務署に提供しています。故人の生前所得も同様です。
死亡時点での、銀行口座の残高情報は正確に抑えていないものの、二つの情報を持って、相続税が発生しそうな遺族を選別しているわけです。
「相続税についてのお知らせ」が送られてきたら
「相続税についてのお知らせ」が届いたら、まずは自身が申告対象者かどうかチェックしましょう。
上記のページでも述べていますが、基本は「取得した遺産の総額が相続税の基礎控除額を超えた場合」に相続税が発生するので申告が必要です。
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で算出します。
遺産総額がこの基礎控除額を1円でも上回った場合には相続税の申告が必要です。逆にこの金額を超えなければ、何もしなくて大丈夫です。
ただし、一部の特例制度を利用する場合も申告が必要なので注意しましょう。
「相続税の申告等についてのご案内」が来たら
税務署からの通知には「相続税の申告等についてのご案内」もあります。
こちらも、相続税がかかる可能性がある人に送付されるものですが、「相続税についてのお知らせ」よりも緊迫度が高いものです。
そのため、大きな封筒にたくさんの資料(相続税のあらまし、申告要否検討表、チェックシートなど)が入っています。
この通知が来たときは、できるだけ早く確認をしてください。
不安な場合は専門の税理士に相談を
相続税申告可否の判断について不安な場合は、相続専門の税理士に相談されることをお勧め致します。
- 不動産の評価
- 名義預金の判定
- 生前贈与の扱い
などが不明でも、早期に申告の問題を解決することができます。
特例制度利用手続きなど、節税のアドバイスも可能なので、お得です。
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