遺言執行者の選任方法や条件について
故人が残した遺言書内容を実現する責務を負い、必要な手続きを行う権限を持つ「遺言執行者」。
遺言者の血縁者や相続人であること等は関係なく、指定があれば基本的に誰でも執行者になれます。(一部の方を除きます。)
このページでは遺言執行者の選任方法や条件等について紹介いたします。
※遺言執行者の概要や手続き内容についてはこちらを一読ください。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、そのままの意味で「遺言内容を実現する人」です。遺言内容に従って各種の手続きを行う役割を持っています。
また、必要な範囲内で相続人や受遺者の代理人として行動することも可能です。
遺言執行者の選任方法
強い権限を持つ遺言執行者ですが、選任方法は以下の三つとなります。
- 遺言者が遺言書の中で指定
- 第三者による指定
- 家庭裁判所によって選任
(1)遺言者が遺言書の中で指定
遺言者が遺言書内で遺言執行者を指定する方法です。最もベターで早い方法です。
「○○を遺言執行者に指定する」と書いておくことで、記載された人が遺言執行者となります。
執行者本人の負担を軽減するために、被相続人の生前に指定する旨を伝えておいた方が良いでしょう。
(2)第三者による指定
遺言書内で遺言執行者を決定する人を指定する方法です。
遺言執行者本人を指定するわけではないので、少しややこしい方法ですね。これは遺言者の作成時と実際の相続開始時では状況も変わっている可能性があるので、それを考慮するためです。
実際の相続発生時に一番適切な遺言執行者を選ぶことで、相続を円滑に進める狙いがあります。
(3)家庭裁判所によって選任
- 遺言書に遺言執行者の指定がない
- 遺言書に遺言執行者を決定する人の指定がない
- 指定された人が断った(死亡した)
上記のような場合、家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てを行います。
なお、申し立ての前に遺言執行者の候補者を決めておく必要があります。
遺言執行者は誰でもなれるのか?
遺言執行者は相続人や血縁関係者の他、被相続人の知人でもなることができます。手続きを円滑に進める目的で、相続専門の税理士等にお願いする方法もあります。
基本的には誰でもOKですが、未成年者および破産者は遺言執行者になれないので注意してください。
また、適当に決めてしまうと後々揉める可能性も出てくるので、選任は慎重に行いましょう。
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