遺言執行者について
遺言執行者とは、故人が残した遺言内容を実現するための役割を持った人です。
各相続人の代表として、各種の手続きを行う権限があります。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、そのままの意味で「遺言内容を執行する人」です。故人の最終意思である遺言内容に従って各種の相続手続きを行う権限を持っています。
職務に必要な範囲内で相続人や受遺者の代理人として行動することも可能です。
遺言執行者の必要性
遺言書は作成者が死亡した後に効力を発揮しますが、自身は相続に参加できないので様々な不安が出てきてしまうものです。
- 遺族が遺言書とおりに財産を分け合うか
- トラブルにならないか
- 遺言書の存在に気がつくか
等々、自分の意思通りに財産分割が実現されるかどうかわかりません。また、遺言で隠し子の認知をする場合は子供の認知届けを出す必要がありますし、相続人以外への遺贈や、不動産の名義変更(相続登記)などもあります。
これらの不安は遺言執行者を指定しておくことで解消されます。
遺言執行者は遺言の内容を実現する権限を持つので、不動産登記がいつまでも放置されたり、他の相続人による財産の処分などを抑止する事ができるからです。
さらに、相続人が複数人いる場合、作成する書類の収集や署名押印手続などが何かと煩雑になりがちですが、遺言執行者を指定していれば、執行者が相続人代表として手続きを進められるので、時間短縮にもなります。
遺言執行者の仕事の流れ
相続手続き開始され、遺言執行者の承諾を受ければ遺言者の仕事はスタートします。就任承諾をした旨を相続人全員に通知した後、以下の業務を行います。
- 戸籍等の証明書を集める
- 相続財産の調査を行う(相続人の確認)
- 財産目録の作成・交付
- 法務局に対する登記申請手続きを行う
- 各金融機関に対する解約手続きを行う
- 株式等の名義変更手続き ・換価手続きを行う
業務が完了すると文書で報告を行います。尚、遺言執行者には報告義務があり、相続人や受遺者が希望する場合は、遺言執行の状況を報告する必要があります。
遺言執行者だけが行える手続き
相続手続きの中には遺言執行者のみが行える手続きがあります。
- 相続人の廃除や取り消しがある場合
- 認知などの法的手続きがある場合
上記のケースでは執行者の選任が必ず必要となります。
(1)相続人の廃除や取り消しがある場合
「廃除」とは、該当する相続人の権利を剥奪することです。対象は遺言者に対して虐待や侮辱、著しい非行などを行った相続人で、家庭裁判所に申し立てることで正式に認められます。
遺言執行者は被相続人に代わって家庭裁判所への申し立てを行います。
(2)認知の手続きがある場合
婚姻外の相手との間にいる子供の認知については、遺言書内で行うことができます。その場合、必要な手続きを遺言執行者に代行してもらう必要があります。
認知された子は、戸籍上で故人の子供と認められるので、推定相続人として遺産を相続することができます。
熊本で相続・生前対策・遺言・贈与・相続税申告の相談をするなら熊本相続遺言支援センターにお任せください。行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携しており、あらゆるお悩みに対応いたします。初回は税理士による無料相談も実施しています。
お電話は[0120-932-229] 受付時間9:00〜18:00で土日祝対応。
メールは[https://souzoku-kumamoto.com/contact/] 24時間受付中。