一度書いた遺言書は取り消せるのか?
自身の死後のために作成した遺言書について、内容を取り消したい場合や変更したくなった場合はどうすればいいのでしょうか。
遺言書も一般的なもので自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の種類があるので、取り消しや変更の方法も異なってきます。
※遺言書の種類についてはこちらをご覧ください。
遺言書の取り消し
民法では、“遺言の全部もしくは一部を撤回する場合、遺言作成者は新たに遺言を作成の上、その遺言で前に作成した遺言の全部または一部を撤回する旨の内容にすれば前の遺言は撤回したものとなる”とあります。
つまり、取り消しには新しい遺言書を作成すれば良い=1番新しい遺言書が優先となるわけです。
自筆証書遺言の場合は、一度書いた(保管していた)ものを破棄すれば良いですが、原本が公証役場に保管してある公正証書遺言ならそうはいきません。公正証書遺言を取り消す場合は新たに遺言書を作成する必要があります。
ちなみに、新しい遺言書を作成して取り消しを行う場合、遺言書の種類は以前に書いたものと同じである必要はありません。例えば、公正証書遺言の取り消しを行う場合は、自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成しても良いのです。(逆に自筆証書遺言や秘密証書遺言を公正証書遺言で取り消すこともできます。)
要するに、遺言書の種類によって優劣が決まるわけではありません。
優先するのはあくまで日付(作成日)ということになります。
ただし、公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消す場合、作成不備で取り消しが無効になるリスクもあることに留意しましょう。
万全を期すなら、書き間違いが起こらない公正証書遺言を用いるのが確実です。
遺言書内容の変更
遺言書内容を変更したい場合、民法では“新たに遺言を書き直すもしくは、作成した遺言自体を変更する方法がある。変更する部分が軽微かつ、自筆証書遺言の場合は直接その遺言の文章を変更が可能”と定められています。
取り消しと同様、新しい日付で遺言書を書き直すか、自筆証書遺言の場合は決められた方法で訂正を入れると有効です。
自筆証書遺言の変更方法は、変更箇所を示し、変更した旨、変更した内容を書き、署名と押印をします。こちらも変更方法に不備があれば無効となり、変更自体が無かったものとなります。
また、元の内容が判別できなくなった場合、該当部分は当初から記載無しとされるので注意しましょう。
被相続人死亡後の遺言書の取り消し
遺言書は作成者(被相続人)の死亡後に効力が発生します。効力が発生すれば、原則的に取り消しや変更はできません。
しかし、遺言作成において、他の相続人や受遺者から脅迫を受けていたり、詐欺行為があった場合にのみ取り消すことが出来ます。
ただし、子の認知などの身分関係の事項は取り消しが一切できません。
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