遺言書には必ず従わなければならないのか?

遺言書

遺言書は、相続における財産分割の内容や方法等について被相続人(故人)の意思を反映したものです。多くの法的効力を持っていますが、その力は絶対ではありません。

遺言書は場合によっては内容に偏りのあるものが作成されます。そのような遺言書に全面的に従ってしまうと、他の相続人の権利や公平性が失われてしまうからです。
 

遺言書は絶対ではない

遺言書は被相続人(故人)が亡くなった後で効力を発揮する書類です。財産の配分割合や分割方法、子供の認知や後見人の指定等、いくつかの事項について自身の意思を反映することが可能です。

相続においては、原則として遺言書内容に従うというルールがあります。

例えば、被相続人の配偶者や子供といった法定相続人以外の第三者へ、財産を渡すことも可能です。法定相続人(家族)としては少し納得がいかないかもしれませんが、遺言内容に書かれてあった場合、基本的に従わざるを得ません。

ただし、内容が「特定の人物だけに遺産を全額渡す」という偏りのあるものだった場合、必ずしも従う必要はありません。民法上、相続人には一定の権利が認められており、遺言書の効力を持っても侵害することは不可能だからです。

他にも、相続人全員が望まない内容であった場合も同様です。
 

遺言書に従わなくて良いケース

(1)遺留分の侵害があった時

遺留分とは、法定相続人が財産のうちの一定額分を取得する権利です。遺言書の力でも侵害することは不可能です。

遺留分の割合は各相続人によって定められていて、一定の金額が取得できない=権利を侵害された場合は、遺留分侵害額請求権を行使して他の相続人から財産を取り戻せます。よって、遺留分が侵害されるならその遺言内容に従わなくて良いのです。

なお、遺留分は被相続人の配偶者・子供(代襲相続人)・両親等の直系尊属のみに認められています。被相続人の兄弟姉妹は法定相続人だったとしても遺留分はありません
 

(2)相続人全員の合意があった時

全ての相続人の合意がある場合は、遺言書内容に従わずに遺産分割方法について協議を行うことができます

なお、遺言書に遺言執行者が指定されている場合は、執行者の同意も必要です。

遺言執行者とは、遺言書内容を実現させるために各種の手続きを進める役割を持ちます。執行者は血縁者の他に、友人や税理士・弁護士なども指定することができます。

遺言執行者は遺言書に従った遺産分配が責務のため、遺言書とは異なる遺産分割を行うためには同意が欠かせません。
 

揉め事を避ける遺言書作成を

自分の思いを次の世代へ「伝え、残す」という意味で、遺言書はとても有効な手段の一つであり、相続を円滑にするものでもあります。

ただし、書き方によっては家族間にトラブルを起こす可能性があることも十分認識してください。残された家族が良い関係を続けて行けるように遺言内容については慎重に検討しましょう。


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