教育資金一括贈与の特例について

教育資金一括贈与の特例

子供の教育費には多くのお金が必要になります。

幼稚園から大学を通して、公立あるいは国立の学校に通ったとしても、およそ1,000万円程度必要というデータもあります。私立の学校に通うのであれば、更なる費用がかかります。

そのため、子供や孫のために、教育費を援助したいと考える方は多いでしょう。

そんな時に使えるのが、「教育資金一括贈与の特例」という制度です。同制度は生前贈与の特例の一つで、教育資金の贈与であれば1,500万円まで非課税にできるのです。

 

教育資金一括贈与の特例の概要

教育資金一括贈与の特例とは、贈与者が自身の子供や孫に入学費や授業料などに使用する教育費を贈与した場合、最大1,500万円まで非課税になる制度です。

冒頭でも述べましたが、子供の教育費には莫大なお金がかかります。そのため、息子夫婦や孫に資金援助をしたいシニア世代にぴったりの贈与制度といえます。

なお、教育資金一括贈与の特例の適用期限は2013年4月1日から2021年3月31日までとなっています。活用を検討しているのであれば、期限を過ぎないように注意してください。
 

制度要件

(1)贈与は受贈者1人につき1500万円まで

同制度は受贈者一人についての上限が1,500万円となっています。

要するに、孫に対して、祖父から1,500万円、祖母から1,500万円の教育資金を贈与することはできないのです。(一人の受贈者について、合計1,500万円まで非課税になるということです。)

(2)対象となる受贈者と贈与者

受贈者は30歳未満であり、信託等を受ける前年の合計所得が1,000万円以下でなければなりません。

贈与者は受贈者にとって曽祖父母や祖父母・父母等、いわゆる直系尊属にあたる関係でなくてはなりません。

(3)専用の金融機関で口座を開く

同制度は通常の贈与とは違い、専用口座の取り扱いがある信託銀行等での手続きが必要です。

専用口座は信託銀行の他に、都市銀行や地方銀行でも取り扱っている場合もありますが、事前に確認を行いましょう。
 

教育資金の範囲とは

対象となる教育資金は

  • 主に学校等に支払われるもの
  • 学校以外の教育用途に支払われるもの

の二つになります。

学校とは、幼稚園や保育所、小中・高校、大学の他、特別支援学校等も該当します。
それらの機関へ支払われる入学費や授業料などが対象資金です。

学校以外の教育用途で支払われるものとは、塾の授業料や習いごとの月謝、通学用の定期代などがあります。
 

非課税枠

教育資金の非課税枠は各用途によって異なります。

●1,500万円まで
主に学校等に支払われるもの(学校以外の業者に支払われるものとの合計)
・入学費、授業料、入園費、保育料、施設設備費、入試代
・教科書などの学用品代、修学旅行費、給食費
・その他学校から購入した勉強用具など

●500万円まで
学校以外の教育用途に支払われるもの
・学習塾の月謝、スポーツ教室や美術教室等の授業料、学用品
・通学定期代、留学渡航費用、入学や転入にかかる転居の際の交通費など
 

メリットとデメリット

(1)メリット

  • まとまった贈与が可能
  • 暦年贈与と併用できる
  • 生前贈与加算に該当しない

最大のメリットは1,500万円までの資金を一括で贈与できることにあります。暦年贈与と合わせると、単年で最大1,500+110=1,610万円の贈与も可能です。

また、通常の贈与であれば、相続開始前3年以内の贈与については相続税の課税対象となってしまいますが、教育資金一括贈与の特例では課税対象になりません。

ただし、下記の特定要件をクリアする必要があります。

  • 受贈者の年齢が23歳未満
  • 23歳以上の場合は学校に在籍していること
  • もしくは、教育訓練給付金支給対象の教育訓練を受講している

(2)デメリット

  • 余った資金に贈与税が課税される
  • 残高が遺贈となる
  • 口座開設に手間がかかる
  • 引き下ろしの度に領収書等が必要

贈与された資金は、受贈者が30歳を超えると残額に対して贈与税が課税されます

一度贈与したお金の払い戻しはできないこと、30歳になるまで、原則として口座を解約することができないことを考えると、贈与の金額についてはよく検討するべきです。

また、受贈者が30歳になるまでに贈与者が死亡した場合、残った贈与金は遺贈によって取得したものとなるので、相続税が課税されます。(前述した特定要件を満たす=受贈者が23歳未満・学校に在籍中・教育訓練給付金支給対象の教育訓練を受講している場合を除外)

そして、制度利用には金融機関に教育資金専用口座を開設しなくてはなりません。

専用口座からお金を出す度に領収書が必要です。これは資金が教育費以外の用途に使われていないか確認するためです。
つまり、手続きや引き下ろしにも手間がかかることは認識しておくべきです。
 

制度利用には細心の注意を

教育資金一括贈与の特例を活用すれば、1,500万円の贈与が無税で可能となりますが、デメリット部分も大きいため安易に利用することは危険です。

メリットとデメリット双方をよく考えた上で、活用するようにしてください。

不安な場合は、一度専門の税理士に相談しましょう。


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