生前贈与における配偶者特別控除について

相続税には配偶者に対して税額を大幅軽減する特例制度が存在しますが、同じような制度は生前贈与にも設けられています。

その制度内容は、配偶者に贈与を行う際、渡す財産が自宅であったり住宅の購入資金である場合、贈与税が非課税になるというものです。

非課税額が最大で2,000万円と魅力的なものですが、婚姻歴が20年以上である等、適用するために細かい要件を満たす必要があります。
 

生前贈与における配偶者特別控除とは

生前贈与における配偶者特別控除」とは贈与する財産が、受贈者が住むための不動産であったり、住居購入を目的とした資金の場合、最大2,000万円まで非課税になる制度です。

受贈者と贈与者の関係が婚姻歴20年以上の夫婦とされるため、「おしどり贈与」とも呼称されています。
 

制度要件

(1)夫婦の婚姻期間が20年以上あること

前述したように、受贈者と贈与者の関係は婚姻歴が20年以上の夫婦でなければなりません。

1年未満の月数は切り捨てるので、婚姻期間が19年10ヶ月では対象外です。日数は入籍日から数えられるので、1日でも足りていなければ制度利用ができません。

なお、婚姻関係は法的なもの(戸籍上で夫婦であること)に限られます。内縁の妻のような関係は対象外です。

(2)贈与財産は居住用の不動産かその取得資金

対象となる贈与財産は配偶者が住むための住居もしくはその購入費用です。ローン返済を目的とした資金は該当しません。

なお、不動産は土地のみでも認められます。しかし、土地だけで控除適用をする場合は、

  • 配偶者が居住用家屋を所有している
  • 贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有している

のいずれか一つをクリアする必要があります。

(3)居住期間が決まっていること

受贈者が住んでいない(もしくは、住む予定のない)不動産や賃貸用不動産は対象外です。また、贈与後に対象の不動産を売却した場合も控除の適用外です。

贈与された不動産に翌年3月15日までに入居を済ませ、住み続けなければなりません
 

メリット

配偶者特別控除は、相続開始日から3年以内の贈与でも相続税の課税対象になりません

通常の生前贈与なら、相続開始日から3年前までの贈与はなかったことにされ相続税の課税対象になってしまいます。

配偶者特別控除は贈与のタイミングを気にする必要はありません。
 

デメリット

(1)税務署への申告が必須

贈与税が0円になるとしても、制度利用には税務署に贈与税の申告書を提出しなければなりません

贈与税の申告期限は贈与の翌年2月1日から3月15日までです。

(2)贈与回数は1回だけ

贈与は同じ配偶者に対して生涯に渡って1回のみ有効です。

贈与が数回に分けられて行われた場合、適用があるのは最初の贈与だけとなります。制度をフルに活用するなら、一括で贈与しましょう。

(3)節税効果は低い

実は同制度の節税効果は低いのです。

その理由として下記の事項があります。

  • 相続時に配偶者の税額軽減を利用した方が良い(1億6,000万円まで相続税が非課税になる)
  • 小規模宅地等の特例を使えば、土地の330㎡まで評価額を80%も減額できる
  • 相続税の基礎控除額は3,600万円以上ある

つまり、わざわざ同制度を使わなくても、相続税の控除制度を活用すれば税額は大幅に抑えられるのです。

むしろ、配偶者に不動産を贈与してしまうと、小規模宅地等の特例が利用できなくなり、かえって損をする可能性もあります

(4)不動産取得税や登録免許税がかかる

不動産の贈与には不動産取得税登録免許税といった税金がかかります。

不動産取得税は価格の4%(2021年3月31日までに取得した土地・住宅については3%)、登録免許税は価格の2%がそれぞれ課税されます。

実は、相続登記なら、不動産取得税はかからず、登録免許税は価格の0.4%まで下がります。つまり、手続きにかかる費用の面からも不動産の贈与は損なのです。
 

配偶者特別控除の活用には細心の注意を

生前贈与における配偶者特別控除は、ケースによっては節税に繋げることも可能ですが、基本的には効果は低いものと認識しておきましょう。

「2,000万円まで非課税」の部分だけに着目するのではなく、本当に使う必要があるのかどうかを見極めてから贈与を行いましょう。迷った場合は、専門の税理士に相談することも有効です。


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