死亡保険金による相続税対策について
被保険者の死後に遺族に支払われる死亡保険金には一定の非課税枠が設けられているので、これを利用した相続税対策が可能です。
このページでは死亡保険金を利用した相続税対策の仕組みやメリットについてもご紹介いたします。
死亡保険金はみなし相続財産
保険金とは、被保険者に死亡や入院、通院といった対象事柄が生じた際に、保険金が支払われるサービスです。保険金の支払い先は契約者が設定した受取人です。
保険金の中で、被保険者の死亡によって支払われるものを死亡保険金といいます。
死亡保険金は本来は相続財産ではないものの、被相続人の死亡によって取得される点が通常の相続財産と同じ扱いとされる「みなし相続財産」として、相続税が課税されます。
死亡保険金の非課税枠
死亡保険金が他のみなし相続財産と異なる点は、一定の非課税枠が設けられていることです。これは死亡保険金や死亡退職金が持っている特別な設定です。
非課税枠は以下の数式で算出されます。
- 死亡保険金の非課税額=500万円×法定相続人
例えば、夫婦2人と子ども2人の4人家族がいたとします。
夫の死亡後、妻が2,000万円の保険金を得た場合、死亡保険金の非課税額は500万円×3人=1,500万円となり、元々の保険金2,000万円から差し引けば、課税対象額は500万円となります。
死亡保険金を活用するメリット
(1)受取人のみで手続きができる
死亡保険金は通常の相続財産ではないので、分割の対象ではありません。
そのため、受取人のみでの支払い手続きが可能です。他の相続人の合意を得る必要はありません。
(2)遺留分を侵害しない
法定相続人が最低限の相続財産を取得する権利を「遺留分」といいます。
死亡保険金は遺留分の対象外となっており、支払い分に対して請求を受けることはありません。
(3)相続放棄しても受け取れる
死亡保険金は受取人本人が相続放棄をしていても受け取ることができます。その上、非課税額についても影響はなく、一部の人が相続放棄をしていても数式の法定相続人数に含んで計算しても良いのです。
例えば、夫婦2人と子ども2人の4人家族で、子供の一人が相続放棄をしても、非課税枠は500万円×3人=1,500万円から変わりません。
ただし、相続放棄をしたのが保険金の受取人だった場合は、非課税枠自体が使えなくなってしまいます。
(4)口座凍結の心配もなく早期に受け取れる
相続開始すると、被相続人の銀行口座は凍結されますが、死亡保険金は1週間程度で問題なく受け取ることができます。
口座の凍結解除には手続きの手間と時間が必要なことを考えると、大きなメリットです。
早期に資金を受け取ることで、通夜や葬儀の準備も安心して行うことができます。
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