公正証書遺言の作成方法について
公正証書遺言とは、遺言書を公証人に代筆・保管してもらう方法です。
自筆証書遺言ほどのお手軽さはありませんが、書き間違いで無効となるリスクや紛失の心配がありません。そのため、利用者は年々増え続けています。
このページでは、公正証書遺言を作成する手順について解説いたします。
公正証書遺言とは
(1)特徴
公正証書遺言とは、遺言者が自分で書くのではなく、公証役場の公証人に代筆してもらう作成方法です。
遺言者が自分で書くのは、公証人の作成した遺言書が口述通りになっていることを承認する署名のみとなります。
遺言書の内容は遺言者が口述した趣旨に沿って公証人が作成しますが、事情があって喋れない場合には、自書するか手話通訳人に申述させる方法も認められています。
(2)メリットとデメリット
メリットは以下の通り。
- 遺言書の書き間違いがない
- 検認の必要がない
- 紛失や改竄のリスクがない
- 病気や怪我などの事情があれば出張作成も可能
デメリットは以下の通りです。
- 作成に手間がかかる
- 費用が発生する
- 証人2名の立会いが必要
公正証書遺言は公証人が作成するため、書き間違いは起こらず、完成すればその遺言書は有効となります。また、保管も公証役場で行うので、紛失したり改竄されることもありません。
ただし、公証人との打ち合わせや、証人を用意しなければいけない等、手間も時間もかかります。
安心感はありますが、お手軽さはないということです。
作成の流れ
作成は以下の流れを組みます。
- 公証人との打ち合わせ
- 証人2名を選ぶ
- 遺言者の本人確認・口述・意思確認
- 遺言者と証人2名の署名捺印
- 公証人の署名捺印
- 遺言書の完成・保管
(1)公証人との打ち合わせ
公証人と遺言書の内容について事前に打ち合わせを行います。
打ち合わせには、財産目録や不動産登記簿謄本などの資料等が必須となります。
- 財産目録
- 不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
- 遺言者と相続人の続柄が記された戸籍謄本
- 相続人以外に遺贈する場合は該当する受遺者の住民票
(2)証人2名を選ぶ
公証役場で実際に遺言書を作成する際には、証人2名の立ち合いが必要です。
証人は誰でも良いわけではなく、以下の人はなれません。
- 年齢が20歳未満
- 推定相続人、受遺者、それらの配偶者や直系血族
- 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人
身近に証人になれそうな人がいない場合には、専門家に依頼して証人となってもらうことも良いでしょう。
(3)遺言者の本人確認・口述・意思確認
本人確認には印鑑登録証明書と実印が必要です。意思確認は遺言者が遺言書内容を口述で読み上げた後に行います。
(4)遺言者と証人2名の署名捺印
遺言者が署名と実印での捺印した後、証人2名が署名と捺印を行います。障害等で遺言者が自書が不可能な場合には、公証人に代筆してもらうこともできます。(その場合は打ち合わせで了承を得ること。)
(5)公証人の署名および捺印
公証人も署名捺印を行えば遺言書は完成です。
(6)遺言書の完成・保管
完成した公正証書遺言は三つ作成され、一つは原本として公証役場に保管されます。残りは正本及び謄本として遺言者のものとなります。なお、希望すれば数を増やすこともできます。
遺言者が亡くなって相続が開始されたら、相続人が最寄りの公証役場で遺言書の内容を確認し、相続手続きをおこないます。
作成期間
状況で変わってきますが、公正証書遺言の作成期間はおおよそ1ヶ月~2ヶ月程度です。スムーズに原案作成や証人の用意ができれば期間は短くなりますが、それなりの手間と時間がかかることは認識しておきましょう。
もしお急ぎであるなら、最初から専門家へ作成依頼をするのがおすすめです。
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