遺言書の種類について【特別方式遺言】

遺言書

遺言書はその方式によって「普通方式」と「特別方式」の二つに分かれます。

普通方式遺言は作成方法によって自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の三つに分かれますが、これらは全て平常時に作成されるものです。

対して特別方式遺言は、病気や怪我で死の危険が迫っていたり、交通が遮断された場所にいる等、遺言者が特別な状況にあり、普通方式遺言が作成できない時に認められるものです。
 

特別方式遺言とは

特別方式遺言とは、諸事情により普通方式が作成不可な際に認められる遺言書です。
よって、後に普通方式が作成可能になった場合は、効力が失われます。(具体的には6ヶ月後に無効となります。)

特別方式遺言はあくまで緊急時の特別措置であることに十分留意してください。
 

特別方式遺言の種類

特別方式遺言はまず「危急時遺言」と「隔絶地遺言」の2つに分かれます。

さらにその時々の状況に従い、下図の様に分かれていきます。

特別方式遺言
 

(1)危急時遺言

遺言者に死の危険が迫っている際に作成可能なものです。状況によって「一般危急時遺言」と「難船危急時遺言」に作成方法が分かれます。

【一般危急時遺言】

  • 病気や怪我等で死の危険が迫っている場合に作成できる
  • 利害関係のない三人の証人による立会いで作成する
  • 証人による代筆も可能
  • 証人の署名と押印が必要
  • 作成した後は、20日以内に家庭裁判所で確認手続きをする

利害関係のない証人とは、相続とは関係ない人=推定相続人に該当しない人です。

【難船危急時遺言】

  • 船や飛行機の搭乗中に危機が迫った場合に作成可
  • 利害関係のない証人二人の立会いで作成
  • 代筆も可能
  • 証人の署名と押印が必要
  • 家庭裁判所で確認手続きをする(日数の決まりなし)

状況が局所的であることや、船や飛行機に搭乗している中で証人を二人も集めるのはハードルが高いため、作成される頻度は低いです。
 

(2)隔絶地遺言

交通が遮断されていたり、陸地から遠く離れている場所にいる場合に作成可能です。危急時遺言と違って、死の危険が迫っている状況では無いので代筆は認められていません。

一般隔絶地遺言」と「船舶隔絶地遺言」の二種類があります。

【一般隔絶地遺言】

  • 刑務所に服役していたり、伝染病で隔離されている人が作成可能
  • 地震や台風等の被災者も対象
  • 警察官一名と証人一名の立会で作成される
  • 遺言者と立会人それぞれの署名捺印が必要
  • 本人作成のため家庭裁判所の確認は不要

【船舶隔絶地遺言】

  • マグロ漁船等航海中の船で仕事をしていて、長期間陸地にいない場合に作成できる
  • 船長や事務員一名と証人二名以上の立会で作成
  • 遺言者と立会人それぞれの署名捺印が必要
  • 本人作成のため家庭裁判所の確認は不要

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