遺言書の種類について【普通方式遺言】
遺言書とは、被相続人が自身の財産(相続財産)について配分割合や分割方法を指定する書類です。多くの法的効力があるので、相続において重要なものとなります。
種類は大きく分けて「普通方式」と「特別方式」の二つになりますが、このページでは多く用いられる普通方式遺言について説明します。
遺言書の種類
遺言書があれば、遺言者の意思を相続に反映させることができます。
ただし、要望を単に紙に書いて並べておくだけでは効力を生じません。各種類に応じた方式に従って作成しなければならない決まりがあるからです。
遺言書はその方式によって「普通方式」と「特別方式」の二つに分かれます。
普通方式遺言は作成方法によって自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の三つに細かく分かれます。その名の通り、これらは平常時に作成される遺言書です。
特別方式遺言は、遺言者が死に瀕していたり、交通の遮断された地域にいる等、特別な状態にある(普通方式遺言が作成不可である)場合に作成が認められます。状況が局所的なため、普通方式と比較すると作成される頻度は少ないと言えます。
普通方式遺言
(1)自筆証書遺言
作成費用がかからず、証人も不要で手順が簡単です。そのため、作成頻度の高い遺言書と言えます。
ただし、同時に無効になる確率も高く、注意が必要です。証人を不要としないため、内容不備が起きやすいからです。
内容が曖昧でわかりづらかったり、作成年月日の未記入、署名・押印忘れ等があれば、規定違反で無効になってしまいます。
また、相続開始時に発見されない場合も無効となります。こうしたリスクが心配な場合は、別の方式を選択した方が良いでしょう。
なお、2020年7月から法務局で自筆証書遺言を保管してもらうことが可能な「自筆証書遺言の保管制度」が開始します。紛失や破棄のリスクがなくなる上、相続発生後の検認手続きも不要になるメリットもあるので、同制度を利用して作成するのも良いでしょう。
(2)公正証書遺言
公正証書遺言は遺言者から公証人が内容を聞き取り、書面に書き起こす作成方法です。
公証人が作成するので内容不備が起こりにくく、原本も公証役場に保管されるため紛失や偽造のリスクも無くなります。
また、ケースによっては公証人が病院や自宅へ出張してくれるので、高齢者や入院中の方でも利用しやすいと言えます。(原則として、作成は公証役場で行います。)
ただし、原案の打ち合わせ等で作成の手間がかかること、二人以上の証人が必要なこと、作成費用がかかることもあり、自筆証書遺言ほどの手軽さはありません。
それでも、確実に遺言を遺せる方法として人気があり、年間の利用者は増え続けています。
(3)秘密証書遺言
遺言内容を秘密にしたい場合に利用されます。
本人が遺言書を作成した後、公証人と二人以上の立ち合いで完成します。遺言書は公証人役場に保管されます。
保管の面は安心ですが、遺言書内容は作成者本人にしか分からないので、内容不備になるリスクはあります。
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