相続における遺言書の効力について
遺言書とは、相続における財産分割の内容や方法等について被相続人の意思を反映した書類です。
特定の相続人に財産を渡さないことや、内縁関係の妻や友人等を相続人に指定することも可能で、多くの法的効力を持っています。
遺言書の主な効力
(1)財産の配分割合の指定
取得財産の配分割合を法定分に従うことなく、自由に選択できます。
特定の相続人に高額の財産を渡す内容でも構いません。
ただし、偏りが大きいと家族間で争いが起こる怖れもあるので注意が必要です。
(2)分割方法と分割禁止の指定
遺産分割の方法と、遺言執行者の指定ができます。
遺言執行者は遺言内容に従った財産分割を実行するために必要な手続きをする人です。具体的には、相続財産目録の作成や預金解約手続き、不動産名義変更手続き等を行います。
また、一定の間、遺産分割を禁止することも可能です。禁止の期間は相続開始から五年未満で設定できます。
相続開始直後は心情的に揉めやすいので、冷却期間として分割禁止を利用する場合もあるのです。
(3)遺贈の決定
法定相続人以外の、第三者へ相続財産を渡すこと(遺贈)も可能です。友人やお世話になった方への遺贈でも問題ありません。
ただし、法定相続人以外への遺贈は家族の心情を損いやすく、トラブルの原因になる怖れもあるので、生前に十分に話し合いをした上で実行するか、生前贈与という形を取る方が良いでしょう。
(4)内縁の妻との間にできた子の認知
婚姻関係のない女性(いわゆる内縁の妻)との間にもうけた子供について、遺言で認知することができます。
認知した場合、その子供は法定相続人となり、財産を得る権利を持ちます。
(5)相続廃除等に関する指定
相続廃除とは、相続人の過去の行為(被相続人への虐待や侮辱)が原因で、相続人資格が剥奪される制度です。推定相続人廃除審判申立てを行って、家庭裁判所に承認される必要があります。
廃除を指定する場合は、手続きを実行する遺言執行者を必ず選任しておきましょう。
(6)後見人の指定
相続人に未成年等がいるケースでは、第三者を後見人に指定し、当該者の財産管理や手続き等を任せます。(未成年は法的な手続きができないので、後見人が必要です。)
(7)相続人相互の担保責任の指定
取得財産が他人のものであったり、欠陥があった場合、他の相続人は担保責任を負います。
遺言者は、この担保責任の負担者や負担の割合において指定が可能です。
遺留分の侵害はできない
遺留分とは法定相続人が最低限の財産を得る権利のことです。遺言書の効力を持ってしても侵害することはできません。
遺留分割合は各相続人によって決まっており、もし遺留分が侵害された場合は、遺留分侵害額請求権を行使して他の相続人から財産を取り戻します。
なお、請求権があるのは被相続人の配偶者・子供(代襲相続人)・両親等の直系尊属です。被相続人の兄弟姉妹は法定相続人であっても遺留分の請求ができません。
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