生前贈与加算について

生前贈与には年間110万円の非課税枠があるので、これを上手く活用すれば相続税の軽減に繋がります。

ただし、「相続発生から遡って3年以内の贈与は相続財産に加算される」というルールもあるので、注意しなくてはなりません。
 

相続開始前3年以内の贈与は相続税対象

贈与から3年以内に贈与者が亡くなられた場合、贈与契約自体が無効とされ、受け取った財産は相続で得た物となります。これを「生前贈与加算」と言います。

このルールは、被相続人が亡くなる直前に相続税対策を目的とした過剰な贈与を制限する役割があります。国としても、相続税を不当に減らされると税収が少なくなってしまうので、こういった取り決めを設けているわけです。

生前贈与にはこのような部分もあることに十分留意しておきましょう。
 

相続税の加算額

相続開始3年以内に行われた贈与の金額全てが相続財産に含まれて相続税が計算されます。
ただし、贈与税を支払っているのなら、支払った額のみ控除されます。

例えば300万円の生前贈与を行った後に生前贈与加算にカウントされ、その際の相続税が100万円だったとすると、
贈与税:(300万円−110万円)×0.10=19万円
相続税:100−19万円=81万
となります。
 

加算対象にならない例外

生前贈与加算は全てのケースに適用されるわけではありません。

  • 推定相続人以外への贈与
  • 特例の贈与制度の利用

上記二点に当てはまる場合は、加算対象から外れます。
 

(1)推定相続人以外への贈与

推定相続人とは、相続が始まった時に相続人となる予定の人のことです。具体的には被相続人の配偶者や子供(子供がいない場合は配偶者と親)等、法律上相続権があると考えられる人です。

生前贈与加算は推定相続人以外への贈与については、対象としていません。なので、例えば被相続人の子供の配偶者や友人等への贈与は、加算の対象外となります。

ただし、孫が代襲相続予定であったり、被相続人の養子になっている等、推定相続人として該当します。

また、遺言書によって財産を遺贈される方も、相続人と同様の扱いとなるので、これらの方への贈与があった場合は加算対象となります。
 

(2)特例の贈与制度の利用

生前贈与の中には特定要件をクリアすることで利用できる特例があります。非課税額や資金用途は各制度によって異なりますが、生前贈与加算の対象になりません

  • 生前贈与の配偶者控除…夫婦の間で居住用住宅などを贈与した場合に2,000万円まで非課税
  • 住宅取得資金の贈与…親や祖父母から、その子または孫に、居住用住宅の購入資金贈与があった場合に最大3,000万円まで非課税
  • 教育資金の一括贈与…親や祖父母から、30歳未満の子または孫に、教育資金一括贈与した場合に1,500万円まで非課税
  • 結婚・子育て資金の一括贈与…親または祖父母から20~49歳の子または孫に、結婚や子育てに充てるためのお金を一括で贈与した場合、1,000万円(結婚は300万円)まで非課税

生前贈与加算の対象とはなりませんが、各制度の取り決めによって資金の一部が相続税対象となることもあるので、注意してください。
 

節税には生前贈与の特徴をよく理解する

色々とメリットの多い生前贈与ですが、生前贈与加算というデメリットもあります。節税にはこれらの部分も考慮した上で、対策をしなければなりません。

贈与税を抑えたところで、相続税が高くなっては本末転倒なので、現在の資産と、後の相続状況全てを含めてベストな方法を検討しましょう。


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