相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度とは生前贈与の一つで、年間110万円まで非課税となる暦年贈与と同じく、一定の非課税枠が設けられています。
非課税枠が最大2,500万円と高額なため、暦年贈与と比較するとお得なイメージを受けますが、相続が始まると「贈与財産は相続税の対象になる」というルールもあり、活用に注意を要する内容になっています。
制度の概要
主な特徴として下記の3つがあります。
- 非課税枠は合計2,500万円まで
- 贈与した財産は相続時に課税対象となる
- 暦年贈与と併用不可
(1)非課税枠は合計2,500万円まで
同制度は60歳以上の人が、20歳以上の子供や孫に贈与を行う場合、合計2,500万円まで贈与税を無税にすることが可能です。
贈与は一括で渡さず、分割にしても問題ありません。
非課税枠を超える金額の贈与を行った場合、超過分について一律20%の贈与税が生じます。
(2)贈与財産は相続時に課税対象となる
同制度で贈与された財産は相続開始時に相続財産として相続税課税の対象となります。
尚、不動産等を贈与した場合、相続税は贈与時の評価額で算出します。
(3)暦年贈与と併用不可
同制度を利用すると暦年贈与は利用できなくなります。取り消しや変更も認められません。
また、小規模宅地等の特例制度も使えなくなってしまいます。
小規模宅地等の特例制度とは、被相続人の自宅や事業利用地を相続する際に、土地評価額を最大で8割引きにする制度なので、節税対策として非常に有効なものです。
制度の目的
相続時精算課税制度は贈与税を無税にできても、相続時には課税対象となってしまいます。
つまり、納税を後に回しているだけで、節税効果は低いと言えます。使い方によっては節税となることもありますが、確実性に欠けるのでお勧めはできません。
では、なぜこのような制度があるのかといえば、同制度の目的が早期の財産移転だからです。
相続まで待つより、子供や孫が若いうちに財産をある程度渡してしまった方が、消費行動の促進に繋がり、国内経済の活性化が期待できるのです。加えて、相続時精算課税は2,500万円を一括で渡せることも、財産移転がしやすいと言えます。
制度要件
(1)対象者
①受贈者要件
- 贈与実施の際に国内に住所がある
- 国内に住所がなければ、日本国籍の保有かつ受贈者と贈与者のどちらかが贈与の5年前以内に国内に住所を有していること
- 受像者が国内に住所がなく国籍も持っていない場合、贈与者が日本国内に住所を持っていること
- 贈与者の子供もしくは孫など直系卑属の関係にあたる
- 推定相続人であること
- 贈与実施年の1月1日時点で20歳以上
②贈与者要件
- 受贈者の両親や祖父母など直系尊属にあたる
- 贈与実施年の1月1日時点で年齢が60歳以上
(2)手続き
贈与を実施した翌年の2月1日〜3月15日に申告手続きを行う必要があります。
納税の必要がなくても、制度利用のために申告書の提出が必須です。(暦年贈与は無税の場合、申告は必要ありません。この違いに注意してください。)
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