相続税の配偶者軽減制度について

所得税や法人税とは異なり相続税は課税対象(相続する財産)が高額なケースが多く、重い税金を負担する場合もあります。

負担が大きい程、相続人の生活は苦しくなってしまいます。
そのため、相続税には税額軽減を目的とした様々な制度が存在します。

基本的なものは、法定相続人の人数によって課税対象額を減らす「基礎控除」です。

参考:相続税を支払うのはどんなケースか

控除制度はこの基礎控除だけでなく、要件を満たすことで利用可能なものもあります。

こちらのページでは、そんな特例の一つである「相続税の配偶者軽減制度」を紹介します。これは、被相続人の夫や妻などいわゆる配偶者が遺産相続をした際に、一定額まで税金を非課税にできるものです。
 

配偶者軽減制度とは

制度概要

同制度は配偶者が相続する財産が下記の項目のいずれか高い金額まで非課税となるものです。超過分に対して相続税が課税されます。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分額

法定相続分とは「民法で定められた各相続人が相続可能な遺産の目安」です。

例えば、法定相続人が被相続人の配偶者と子供だった場合、配偶者分は遺産の1/2となります。

もし、相続財産の総額が2億円の場合、配偶者の法定相続分は1億円となるので、配偶者控除額は1億6,000万円までとなります。

もし、相続財産の総額が7億円の場合、配偶者の法定相続分は3億5,000万円なので、控除額は3億5,000万円までとなります。

相続税の基礎控除も合わせると、かなりの税金を抑えることが可能です。また、相続人の組み合わせ(例えば、被相続人の配偶者と親、被相続人の配偶者と兄弟姉妹等)次第では、配偶者の法定相続分の割合も大きくなるので、控除額も高くなります。
 

制度要件

同制度を利用するには、いくつか要件を満たす必要があります。
あくまでも「特例」なので、相続人全員が使えるものではないのです。

(1)戸籍上の関係が被相続人の配偶者にあたる

対象者は、戸籍上で被相続人の夫もしくは妻にあたる方です。

婚姻期間は関係なく、相続開始直前の入籍であっても対象です。
ただし、内縁の関係や離婚が成立している場合は対象外です。

(2)遺産分割が完了している

配偶者控除を受けるには遺産分割を完了しなければなりません。

話し合いがまとまらず協議が難航している状態では、制度利用ができません。

(3)相続税申告書を提出する

相続税がかからない場合でも、制度利用のためには申告書の提出が必須です。

これは同制度だけでなく、他の特例を利用する際に大抵求められる事項です。

(4)相続財産の隠蔽をしていない

税務調査によって故意の財産隠蔽が発覚した場合、該当財産については控除の対象外となります。さらに、罰則として不足分の追徴の他に、重加算税が科せられます。

故意に財産を隠すこと自体が違法ですので、絶対に行わないでください。


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