贈与税の申告期限について
非課税枠を超える金額の贈与があった場合や、特例制度等を活用する場合は、税務署へ申告を行わなければなりません。
相続開始に応じて期限が決まる相続税とは違い、贈与税の申告期限は常に一定で、贈与を行った翌年の2月1日から3月15日までとなります。これは納付についても同じです。
もし、期限までに申告をしなかったり、申告漏れが発覚した場合は、罰則が科されるので注意してください。
贈与税の申告期限
前述したとおり、贈与税の申告期限は、贈与をした翌年の2月1日から3月15日までです。期限日が土日祝の休日に当たる場合はその翌日になります。
毎年の期限日は国税庁のHPに必ず掲載されるので、チェックしておきましょう。状況によっては期限延長されている場合もあります。(今年は新型コロナウイルス感染症の影響により、贈与税の申告期限が延長されました。)
申告書は最寄りの税務署でもらうか、国税庁のHPからダウンロードし、必要事項を記入します。
提出は受贈者の住所管轄地域の税務署に直接持参もしくは郵送で行いますが、e-tax(電子申告)の利用も可能です。
期限日が確定申告と同じなので、個人事業主等で毎年申告をしている方は併せて手続きを済ませると良いでしょう。
納付期限も同じ
納付期限も申告と同じく、贈与をした翌年の2月1日から3月15日までです。
受贈者の住所管轄地域の税務署もしくは金融機関にて、必要な税額を納付書を添えて納めます。(一部の金融機関では納付書をおいていない場合もあるので注意しましょう。)
なお、インターネットで、クレジットカードやインターネットバンキングなどを利用して納付することも可能です。税務署や金融機関に行くのが面倒だという方はこれらの電子システムを利用すると良いでしょう。
申告と納付の義務があるのは受贈者
贈与税の申告と納税の義務を負うのは、贈与をされた側=受贈者となります。
親から子供に贈与した場合は子供に、夫から妻へ贈与した場合は妻に、それぞれ義務が発生します。忘れずに手続きを行ってください。
なお、
- 受贈者が期限までに亡くなってしまった
- 受贈者が海外にいく予定がある
などの特殊なケースの場合は
- 受贈者が期限までに亡くなってしまった→受贈者の相続人が申告・納付の義務を負う
- 受贈者が海外にいる→出国前に申告・納税の手続きを行う
となります。
無申告や申告漏れの場合のペナルティ
申告を適切に行わない場合は「加算税」という罰則が科せられます。これは相続税等、他の税金と同じです。
また、申告は適切に行ったものの、納付が適切なかった場合には、「延滞税」が科せられるので、こちらも注意が必要です。(申告も納付も不適切の場合は、加算税と延滞税と両方の罰則が科せられます。)
■申告が適切でない場合の罰則
無申告加算税…無申告の場合、50万円まで15%、50万円を超える部分に20%を加算
過少申告加算税…申告額が少ない場合、50万円までは10%、50万円を超える部分に15%が加算
重加算税…隠蔽や仮装に基づく無申告の場合40%、過少申告の場合35%を加算
■納付が適切でない場合の罰則
延滞税…納付期限から2か月以内とそれ以降とで異なる金利が付く(金利は毎年変動)
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