生前贈与に関する税金「贈与税」について

贈与税

相続税の節税対策をする方法の中で特に取り組みやすいのは「生前贈与」でしょう。亡くなる前に財産を渡すことで、相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。

ただし、生前贈与も一定の金額を超えると「贈与税」という税金を支払わなければなりません。
 

贈与税とは

贈与税とは、相続時を除き、個人から金銭等を譲り受けた場合にその財産額に応じて課税される税金です。
生前贈与には各種の非課税枠が設けられているため、それらを超過すると贈与税が発生します。

生前贈与の課税方式には、「暦年課税(暦年贈与)」と「相続時精算課税」の2つの種類があり、贈与を受ける側が、どちらの方式で贈与税を計算するか選択できるので、暦年贈与で考えれば、「年間110万円を超えた場合」に贈与税がかかり、相続時精算課税の場合は「合計2,500万円を超えた場合」にかかります。

一般には生前贈与と言えば、暦年贈与なので、原則としては「年間110万円を超えると贈与税がかかる」と覚えておきましょう。

また、他の特例制度を利用した場合も設定された非課税枠を超えれば贈与税がかかります。ただし、一部の制度では非課税枠を超えなくても要件の仕組みによって贈与税が発生することもあります。

 

贈与税の計算方法と税率


(1)計算式

贈与税は下記の計算式で算出します。

(贈与財産の合計額−基礎控除額)×税率−控除額=贈与税

 
贈与税は贈与財産の全額に課税されるのではなく、基礎控除額を差し引いた金額に対してかかります。税率と金額に応じた控除額は贈与財産額によって変動します。

(2)贈与税の税率

贈与税税率
※上記表の贈与額は基礎控除額(110万円)を差し引いた後の金額
です

贈与税は、贈与財産額にしたがって税率が決まっており、財産額が大きいほど高くなる累進課税方式が採用されています。
 

また税率は「一般税率」と、「特例税率」とに分かれます。
特例税率とは両親や祖父母(直系尊属)から20歳以上の子供や孫(直系卑属)への贈与の際に適用されます。一般税率と比較すると、税率・控除額共に優遇されます。

(3)計算例

例えば、祖父が孫に1,000万円の贈与を行う場合は
(1,000万円-110万円)×税率40%-125万円=231万円となり
孫が20歳以上の場合は
(1,000万円-110万円)×税率30%-90万円=177万円となります。
 

これが1億円なら
(1億円-110万円)×税率55%-400万円=5,039.5万円となり
孫が20歳以上の場合は
(1億円-基礎控除110万円)×税率55%-640万円=4,799.5万円となります。
 

贈与税は高い?

相続税と比較すると贈与税は高いという意見もあります。
しかし、相続税と贈与税では課税する財産の内容が少し違うので、単純比較して高いと決めつけるのも良くありません。

相続税は、相続開始時における相続財産の総額にかかる税金ですが、贈与税は生前に渡す財産にかかる税金であり、全財産が対象ではありません。

確かに相続税よりも税率は高めですが、生前贈与は財産を分割して渡すことが前提になっており、また繰り返し使える非課税枠もあるので、単純に税率の違いのみで優位性を比べることはできません。


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