生前贈与の基本事項

生前贈与

生前贈与(せいぜんぞうよ)とは、名前の通り「自身が生きている間に財産を誰かに渡す行為」を指します。贈与する金額や渡す相手を自由に選択できます。
 
また、生前贈与は相続税の節税対策としても人気です。
亡くなる前に財産を渡すことで、相続税の課税対象となる財産を減らすことができるからです。
 

生前贈与3つのメリット

(1)財産を渡す相手を自由に選択できる

生前贈与とは一種の契約行為です。贈与をする側(贈与者)ともらう側(受贈者)の双方に合意があれば成立します。

贈与の内容、渡す相手は贈与者の判断で自由に選択できます。親から子供に現金を渡すことはもちろん、不動産の贈与も可能です。
 

(2)相続問題を緩和できる

相続における遺産分割協議では被相続人が不在のため、内容がまとまらないことが多いと言えます。

しかし、生前贈与は被相続人本人の意思が反映されるので、ある程度の財産を生前贈与で渡しておけば相続での揉め事を緩和できます
 

(3)相続税対策になる

生前贈与を上手く活用すれば、相続税の節税対策になります。所有する財産を減らしておけば、相続財産が減る=相続税の課税対象が少なくなるからです。

また、生前贈与には非課税枠が設けられており、一定の金額内に収まれば税金がかかりません。国としても「次の世代に早期に資産を渡すことで経済効果が生まれる」ことを見込んで、生前贈与に対する様々な優遇措置を設けているのです。

ただし、全てのケースで生前贈与が節税に繋がるわけでもありません。
後の相続も含めてトータルで節税を行うには、生前贈与の特性と後の相続状況を十分考慮した上で、対策を立てることが重要です。
 

生前贈与と言えば「暦年贈与」

一般的に生前贈与というと、「暦年贈与」を指します。
暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産は110万円まで贈与税がかからない制度です。

110万円と聞くと、あまり節税効果がないように思われるかもしれませんが、何年でも繰り返し利用できます。例えば、子ども2人と孫1人に毎年110万円ずつ贈与すれば、10年間で3,300万円を無税で渡すことも可能です。

また、贈与が非課税枠内に収まるのであれば、税務署に対して申告手続きを行う必要もありません。(もし超過した場合は、贈与税の申告と納付を行います。)
 

相続時精算課税制度

生前贈与には暦年贈与以外にも種類があり、その1つが「相続時精算課税制度」です。

同制度は、60歳以上の父母もしくは祖父母から、20歳以上の子もしくは孫に対して財産を贈与した場合に、合計2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。2,500万円を超えると、一律で20%の贈与税がかかります

「相続時」に「精算」して「課税」するという名前の通り、贈与した財産は相続発生時に相続財産の課税対象となります。つまり、本来は贈与税が課税される財産を後の相続税の対象にする=「課税タイミングをずらす」制度ともいえます。


また、この相続時精算課税制度は、一度適用すると同じ贈与者からの贈与については暦年贈与が使えなくなります。(贈与者が亡くなるまで相続時精算課税制度が適用され続けます。)
 

その他条件に応じた特例制度もあり

一定要件を満たすと、下記のような高額の非課税枠を持った制度を使用できます。
使用用途が限定されていたり、相続での特例制度が使えなくなったりする等、活用にあたっての注意点もありますが、これらの制度があることは覚えておくべきです。

不動産贈与における配偶者控除
夫婦間で居住用の住宅などを贈与すると2,000万円まで非課税。
 
住宅取得等資金の贈与
親または祖父母から子または孫に、新築・購入・改築のための居住用家屋を購入するための資金を贈与した場合最大3,000万円まで非課税。
 
教育資金の一括贈与

親または祖父母から30歳未満の子または孫に、教育資金を一括で贈与した場合最大1,500万円まで非課税。
 
結婚・子育て資金の一括贈与

親または祖父母から20~49歳の子または孫に、結婚や子育て用の資金を一括で贈与した場合、1,000万円(結婚は300万円)まで非課税。

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