相続税を支払うのはどんなケースか
相続税は一定の相続財産を取得した場合に発生する税金ですが、全てのケースで支払いが必要なものでもありません。
では、どのようなケースで相続税を支払わなくてはいけないのでしょうか。
相続税はどのような場合に発生するか
相続税が発生するのは、「取得した遺産の総額が相続税の基礎控除額を超えた場合」です。
「基礎控除」とは、一定の金額までは税金の支払いをしなくても良い境界線です。相続税は被相続人の遺産総額からこの基礎控除額を差し引いた金額にのみ課税されるのです。
よって、遺産総額がこの基礎控除額を1円でも上回った場合には相続税の申告が必要です。
相続税の基礎控除とは
前述したように基礎控除とは一定の金額までは相続税の支払いをしなくても良い境界線です。
控除される額は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」の数式で算出されます。
数式からも見てとれますが、基礎控除額は法定相続人の数によって異なります。
例えば、両親と子供の計3人の家族がいた場合、父親が亡くなれば母親と子供が相続人となるので、基礎控除額は3,000万円+2人×600万円=4,200万円となります。
一方、両親と子供3人の計5人家族の場合、父親が亡くなった後の相続人は母親と子供3人の計4人なので、基礎控除額は3,000万円+4人×600万円=5,400万円になります。
尚、法定相続人とは民法で決められた相続人のことで、誰が相続人になるかは順位次第です。被相続人の配偶者は必ず法定相続人となり、他の親族については下記の順に従って相続人となります。
第2順位…(被相続人の)両親
第3順位…(被相続人の)兄弟姉妹
順位が上の方が不在の場合や、相続放棄や相続廃除等で相続人の資格を失っていた場合はその下の順位の方が法定相続人となります。
基礎控除の注意点
基礎控除額は法定相続人の数によって異なるので、法定相続人が多ければ控除額も大きくなります。ただし、法定相続人のカウントには注意する必要があります。
(1)相続放棄をした場合も法定相続人にカウントされる
相続放棄とは、相続人としての権利を放棄することです。
本人は相続人の権利はありませんが、基礎控除額の算定にはカウントされます。
父親が亡くなって、母親と子供が法定相続人の場合は基礎控除額は3,000万円+2人×600万円=4,200万円ですが、もし子供が相続放棄をしても、基礎控除額は4,200万円のままとなります。
(2)法定相続人に養子がいる場合
養子縁組によって養子となった子供も法定相続人となりますが、被相続人の実子の有無でカウント人数は分かれます。
実子がいる場合、カウントされる養子は1人までですが、いない場合は2人に増えます。
(3)相続廃除、欠格があった場合
相続廃除や欠格とは、本人の問題行為等を理由に相続人の資格を失うことです。自ら資格を放棄する相続放棄とは異なります。
これらに該当する場合は、基礎控除のカウントにも含まれません。
(4)法定相続人以外はカウントされない
基礎控除でカウントされるのは法定相続人のみです。遺言書によって、相続人となった方は含まれません。
相続税の支払い確認には細心の注意を
基礎控除額は最低でも3,600万円になります。
額だけ見れば、「相続税支払いの対象にはならないだろう」と感じるかもしれませんが、意外に超えてきます。
例えば、遺産の中に土地や建物といった不動産がある場合は要注意です。不動産は相続時には評価額が購入時よりも落ちますが、1個単位が高額なので、基礎控除額を超えてくる可能性は高いと言えます。
また生前贈与を利用している場合、相続開始3年以内のものは相続税課税の対象となるので、こちらも注意が必要です。(一部の特例制度を利用した場合を除く。)
相続税の申告や納付は期限を破ると、加算税等のペナルティが科せられます。
相続税の支払いが必要かどうかについて、財産調査をしっかりと行って見落さないようにしましょう。
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