相続税の申告期限について
自身のパートナーや両親が亡くなられると相続が発生しますが、取得する遺産総額が基礎控除額を超えている場合、相続税の申告が必要になります。
相続税の申告にも期限が決まっています。
もし期限を過ぎてしまうと、一部の特例が受けられなくなったり、加算税や延滞税などのペナルティを科せられたり、大変です。
そのため、常に期限を意識した上で手続きを進めなければなりません。
相続税の申告期限はいつ?
相続税の申告期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
例えば、被相続人が1月1日に亡くなり同日に相続開始を知った場合は、10ヵ月後の応当日である11月1日が期限日となります。もし、その日が土曜日、日曜日、祝日など税務署が休みの日なら、翌日が期限日になります。
期日までに被相続人の住所地を管轄する税務署に申告を行います。
相続税納付期限も申告と同じ日
相続税の納付期限も申告期限と同じで相続開始を知った翌日から10ヶ月以内です。
申告は期限内に済ませたものの、納付は期限を過ぎてしまったというケースも少なくありません。期限切れになると、延滞税が発生するので注意しましょう。
相続の開始日とは
まず、相続開始日は「被相続人が死亡した日」です。
死亡の判定は、医師が作成する死亡診断書によって医学的に決定する場合が多いですが、長い間失踪したり災害等により遺体が見つからない状況で法的に決定する場合もあります。
死亡が決定すると、相続開始日が決まり、各種の相続手続きが可能となります。
他の親族への連絡、通夜や葬儀の準備で何かと忙しくなりますが、相続税申告を含めた各手続きの期限日はしっかり意識しておく必要があります。
相続開始を知った日とは
相続の開始を知るということは「被相続人の死亡」と「自身が相続人である」という2つの事実を認識した時になります。
大抵の場合は、被相続人の死亡を知ることと自身が相続人になることを知るのは同じタイミングなので、「相続開始日=相続開始を知った日」となります。
ただし、法定相続人の順位が2位以下となる被相続人の父母や兄弟姉妹は、被相続人の死亡を知っても、先順位の相続人(被相続人の子供)が相続放棄等を行わないと、自らが相続人となる判断ができません。そのため、必ずしも被相続人の死亡=相続開始を知った日にはなりません。
また、長い間音信不通で遠方に住んでいた場合や、長期海外旅行のため連絡が取れないといった場合でも、被相続人の死亡日と相続開始を知った日は同じになりません。
基本は相続開始日からの期限を守る
相続開始を知った日については、税金の申告上は「社会通念上死亡を知り得た日」と解釈します。そうでないと、起算方法がばらけてしまい、不公平が生じるからです。
相続開始を知った日は、必ずしも相続開始日と同じになりませんが、交通通信手段の発達した現代では、一般には、相続人は被相続人の死亡と同時に相続開始を知ります。
そのため、特別な事情が認められない限り、両日がずれることはありません。ずれるかどうかの判断は、税務署に委ねられます。
もし両日にズレがあり、相続開始日起算の相続税申告期限に間に合わない場合は、その事実を税務署に認めてもらうために、申告書の書き方を工夫するか、証拠の郵便物やメール等を添付する方法を取らなくてはなりません。
よって、相続税の申告や納付については、相続開始日を起算とした期限をできるだけ守るようにしましょう。
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