遺言執行者に指定されていた場合、断ることはできるのか

断る女性

遺言では遺産の分配やその方法について指定できますが、その内容を実行に移す「執行者」を指名できます。遺言執行者は相続開始時点で未成年あるいは破産している方でなければ、その任に就くことが可能です。

一般的には遺言者の家族が指名されるケースが多いですが、血縁関係のない友人、税理士といった士業に頼んでも構いません。

しかし、遺言執行者になりたくない方もいます。

遺言内容を実行するための手続きはたくさんあるため、遺言執行者は多くの時間を取られます。また、手続きに慣れていない場合、負担にもなります。

このような理由から、相続人であっても執行者になりたくないと考えている方は多いのです。
 

遺言執行者に指名されても拒否できる

たとえ遺言執行者に指名されていても、その人の意思で断ることができます。執行者の任は強制ではないからです。

指名された人が承諾しない限り、執行者となりません。もちろん、辞退した後のペナルティもありません。

断るための理由も不要です。自身の都合を優先して構いません。「忙しいから」、「手続き内容がわからないから」といった理由で辞退しても全く問題ありません。

ただし、執行者を拒否する場合、相続の関係者にはその旨を書面で連絡しましょう。口頭のみで連絡すると、後々に「言った・言わない」でトラブルになる怖れがあるからです。
 

一度就任してしまうと辞めることが難しくなる

執行者の任は強制ではないものの、一度就任した場合の辞退(=辞任)は難しくなります

辞任の場合は正当な事由が必要となり、その可否の判断は家庭裁判所次第になるからです。よって、執行者に指定されていた場合は、就任するかどうかしっかりと検討するべきです。

就任できない場合は、他の関係者に代わってもらいましょう。
 

遺言執行者の業務は他の人に委任しても良い

一度遺言執行者に就くと辞任は難しくなりますが、その職務を第三者に委任するのは問題ありません。

業務の委任は、一部であっても全部でも構いません。
委任については他の相続人から同意を得る必要もありません。

就任後に業務が難しいと感じたら、他の相続人に手伝ってもらいましょう。
相続の専門家に委任しても大丈夫です。お金はかかりますが、慣れている分、手続きに時間がかかりません。


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