遺言執行者でも相続税申告はできない
遺言を残しておけば、遺産分割や親子関係の認知など、遺言者の意思に従って相続時に手続きがされます。
遺言を作成する際、「遺言執行者」を選任しておくと、もっと便利です。遺言執行者は遺言内容に沿って手続きをするため、遺言の確実性が増し、相続の手続きも更にスムーズになるからです。
遺言執行者は様々な権限を持ちますが、全ての手続きができるわけではありません。執行者ができない手続きの中に「相続税申告」があります。
相続税申告は財産を受け取る方=相続人や受遺者の義務ですから、相続人がしなければなりません。
遺言執行者とは
遺言執行者とは遺言を執行する役割を持った方です。遺言内容に従って各種の手続きをする権限を持っているので、必要範囲内で相続人や受遺者の代理人として動けます。
相続人が複数人いるケースでは、書類の収集や署名押印など、手続きに時間がかかっていますが、相続人代表として動ける執行者であれば、手間が軽減されるのです。
なお、推定相続人の廃除・取り消しや、遺言による認知は遺言執行者にしかできません。もし、遺言書に執行者が指定されていない場合、相続人等によって家庭裁判所へ遺言執行者選任の手続きをする必要があります。
執行者でも相続税申告はできない
相続人の代表として様々な権限が与えられる遺言執行者ですが、できないこともあります。
その一つが相続税の申告。相続税の申告と納付は財産を受け取る相続人や受遺者の固有義務です。よって、遺言執行者の権限には入っていないのです。
遺言執行者は相続税申告までの手続きを円滑に進ませる役割を持っていますが、相続税申告自体はできません。
遺言執行者ができるのは、相続税申告で必要になる相続財産の調査、戸籍謄本の取得、預金口座や証券口座の手続き等々です。
税理士が遺言執行者の場合
遺言執行者は、第三者である専門家を選任しても構いません。遺言執行者には、未成年者や破産者でない限り、誰でも選任できるからです。
中には、税理士を遺言執行者にするケースもあります。
税理士に遺言執行者を依頼すると、通常の遺言の執行に加え、相続税申告に必要な手続きを迅速にすることができます。
ただし、相続税の納税義務は相続人にあり、税理士であっても遺言執行者として相続税申告をすることはできません。申告が可能なのは、相続人からの依頼があって初めてできるのです。
なお、相続税申告の代行は数ある士業の中でも税理士しかできません。
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