遺言書の証人は誰を選べばよい?いなかった時の対処法は?
遺言は形式によって作成方法も異なります。自筆証書遺言は紙とペンさえあればいつでもどこでも作成可能であり、一人で作れます。
しかし、公正証書遺言などは一人では作れず、公証役場での作成が必須です。しかも、2名以上の証人に立ち会ってもらわなければなりません。
この証人は誰でも良いわけではないため、選任には若干の手間がかかります。
証人の役割
遺言作成の手続きにおける証人の役割は以下のものがあります。
- 遺言者が本人であるか
- 遺言者が正常な判断力をもっているか
- 遺言が遺言者の真意を正しく反映したものとなっているか
これらを証人の立ち会いで確認することで、遺言の客観性が証明され、確実で信頼できるものになります。(秘密証書遺言では内容が確認されないので、若干意味合いが異なります。)
証人が必要な遺言書
先述したように以下の二つの遺言は証人を用意しなければなりません。
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公正証書遺言
- 作成は公証役場にて公証人が行う
- そのため、形式不備や内容の不備が起こらない
- 原本を公証役場で保管してもらえるので紛失や偽造のリスクもない
- デメリットは作成費用と手間がかかること
- 証人の立会いが必要な点も注意
- 秘密証書遺言
- 遺言の作成は遺言者が行い、保管は公証役場で行う
- 遺言内容は公証人にすら知られない
- 公正証書遺言同様、偽造・隠匿の防止になる
- 遺言内容について専門家のチェックを受けないので、無効になる危険性あり
- 手続きに費用がかかり、証人を用意する手間も生じる
証人の欠格事由
証人は、遺言者本人が選任します。しかし誰でもなれるわけではなく、以下の項目に当てはまる人は証人の資格がありません。(欠格事由にあたる人が証人となった場合には、その遺言は無効となってしまいます。)
- 未成年者(現行法では18歳)
- 推定相続人、受遺者、それらの配偶者や直系血族
- 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人
遺言者の配偶者やその子供は、証人になれません。これは証人が相続において、利害関係の無い第三者でなくてはならないからです。
遺言者の親類はほとんど証人になれないと考えましょう。
証人にかかる費用
証人になってもらうからといって、お金を支払わなければならないとする法律はありません。よって、友人・知人が証人になってくれるような場合だと費用の心配はありません。
もし、周囲に証人になれそうな人がいない場合は、公証人役場に依頼して証人を用意してもらうことも可能です。この場合、報酬として1名1万円程度の支払いが生じます。
そのほか、税理士や弁護士に証人を依頼することも可能です。こちらも当日に公証役場に来てもらうことになるため、日当などのお金を払わなければなりません。
遺言作成サポートを依頼していて、その流れで証人になってもらうという方法もあります。
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