秘密証書遺言が作成されない理由

遺言を作成する場合、通常だと民法が定める普通方式遺言の中から好きに選択できます。普通方式遺言には3種類あり、その中の一つに「秘密証書遺言」があります。

秘密証書遺言は、その名の通り「公証人・証人を含めて誰にも中身を知られない」遺言です。公証役場で作成するため、公証人や証人は遺言の存在を知りますが、中身までは見ません。

自身の死後まで、遺言内容を誰にも明かしたくない人にとっては、適した遺言と言えます。しかし、それ以上にデメリットが多く、普通式遺言の中でも最も作成件数が低いです。

どうして、秘密証書遺言は選ばれないのか、その理由を解説します。
 

秘密証書遺言が選ばれない理由

(1)不備が起きやすい

秘密証書遺言は形式不備の可能性が高いと言えます。なぜなら、遺言者以外だれも中身を見ないからです。公証役場で作成しますが、公証人であっても中身を確認しません。

同じ公証役場で手続きをする公正証書遺言の場合、公証人が代理で作成するので形式不備は起こりません。

やはり、遺言者以外が確認しない場合は、どんなに注意してもミスが起こります。

それなら、内容等を事前に専門家に確認してもらうこともできますが、秘密証書遺言のメリットである「誰にでも秘密にできる」部分がなくなってしまいます。

(2)原本が発見されない場合も

原本は遺言者本人が相続まで保管します。よって、紛失する可能性もありますし、相続時に家族に発見してもらえない場合もあります。

公証役場の検索システムで存在自体を調べることはできますが、相続では原本が見つからなければ意味がありません。相続開始時に誰も保管場所を知らなければ、遺言書通りに財産分割が行えません。

遺言検索システムを利用する場合、検索利用者が相続人本人の場合は以下の書類が必要です。

  • 遺言者の死亡書類(除籍謄本など)
  • 利用者と遺言者の繋がりが確認できる戸籍謄本など
  • 利用者の顔写真付き本人確認資料+認印
    (顔写真付きの本人確認資料が無い場合は、印鑑証明書+実印が必須)

(3)相続では検認手続きが必要

秘密証書遺言は、形式通りに書かれているか、家庭裁判所で手続きが必要です。(検認の手続き。)

検認が終わるまでは遺言書を開封できません。誤って開封した場合は罰則として過料が課せられる可能性もあります。

この点で言えば、公正証書遺言や保管制度を利用した自筆証書遺言は検認が不要です。
 

まとめ

秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま公証役場に存在だけを証明してもらうものです。

遺言の制度が見直された現代では、秘密証書遺言特有のメリットはあまり重宝されません。

相続では手続きの手間をなくすためにできるかぎり早く遺族に発見されるのが大切です。また、それまでに紛失しないことも重要です。

そのような意味でも、公正証書遺言や保管制度を利用する自筆証書遺言の方がオススメです。


熊本で相続・生前対策・遺言・贈与・相続税申告の相談をするなら熊本相続遺言支援センターにお任せください。行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携しており、あらゆるお悩みに対応いたします。初回は税理士による無料相談も実施しています。

お電話は[0120-932-229] 受付時間9:00〜18:00で土日祝対応。
メールは[https://souzoku-kumamoto.com/contact/] 24時間受付中。

関連記事

相続に関するサポートメニュー
~残された家族が安心の相続を実現するために