自筆証書遺言の保管制度を利用すると遺族に通知が届く

遺言書

遺言書はせっかく書いても遺言者の死後に遺族に発見されなければ意味はありません。また、相続手続きには期限付きのものもあるので、速やかに遺言書が遺族の手に渡ることが理想です。

実は法務省が行なっている自筆証書遺言の保管制度では、遺言者の死亡後に遺族に通知してくれるシステムがあります。

この通知制度は、公正証書遺言にはなく、自筆証書遺言保管制度の大きなメリットといえる部分です。
 

自筆証書遺言の保管制度

自筆証書遺言の保管制度とは法務局管轄の遺言保管所で遺言書原本を預かってもらう制度です。

原本が保管所にあるので、紛失のリスクはもちろん、第三者に改ざんされる心配もありません

また手続き時に保管所担当官が形式のチェックをしてくれるので、自筆証書遺言のデメリットだった不備のリスクもなくすことができます。(「署名や押印がない」「日付を書いていない」などで、遺言書が無効になることがありません。)

他にも相続時に検認手続きが不要となるメリットもあります。
 

遺言保管制度の通知システム

保管制度は「死亡時通知」のシステムを利用できます。

これは、遺言者が死亡したときに推定相続人など任意の方へ「遺言書が法務局にあること」を通知してもらえる制度です。

法務局は戸籍の担当部署と連携しているので、遺言者の死亡事実が戸籍に反映されれば通知が送られるのです。通知される方は推定相続人・受遺者等・遺言執行者等から遺言者が1名を指定することができます。

この仕組みの運用は、令和3年度から開始されています。

関係者が遺言書を閲覧すると他の関係者にも通知される

遺言書保管所に保管されている遺言書は、遺言者の死亡時に、関係者(相続人や受遺者等)が閲覧可能となります。

この時、遺言書の閲覧もしくは遺言書情報証明書の交付を受けると、他の関係者に対して、法務局から遺言書が保管されていることが通知されます。

このシステムによって、他の関係相続人等への連絡がスムーズになります。ただし、関係者の方の誰かが閲覧しない限り、この通知は実施されません。

先に述べた遺言者指定の自動通知システムで通知を受け取った方は速やかに遺言書の閲覧をしにいくと良いでしょう。


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