相続で取得した土地の寄付 実際にできるの?
相続で取得した不動産について住む予定がない、あるいは他の活用も難しいのであれば、手放すことも考えるべきです。
不動産は所有しているだけで固定資産税などの税金の他、修繕費やメンテナンス費などがかかるからです。利用もせず、定期的に費用のかかる財産を所有しているのは損です。
不動産処理でベターなのは売却ですが、寄付という方法もあります。
今年は相続不動産(土地)を国へ寄付できる制度もスタートしています。ただし、寄付は思った以上にハードルが高いので注意が必要です。
相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度は、相続・遺贈により取得した土地を国庫に返す制度です。
ただし、どんな土地でも国に渡せるのではなく、要件を満たすものであること、その土地管理に要する10年分の費用を納付しなければなりません。要件のハードルは中々に高いものとなっているので、安易に利用できるものでもないのです。
相続土地国庫帰属制度の施行日は2023年の4月27日からで、既に制度利用ができる状態です。同制度の創設により、民法に所有権放棄に関する新たな規定は設けないこととなりました。
遺贈寄付
前述の制度を利用しない場合、「相続人が寄付をする」か「遺言者が遺言によって寄付を指定する」という遺贈寄付があります。
寄付を受け付けているのは、学校や公益法人・非営利団体等です。
相続土地国庫帰属制度は安易に利用できない
相続土地国庫帰属制度を利用して国に返せる土地は、通常管理・処分をするにあたって高い費用や労力を要しないものに限定されます。
要するに面倒な土地は国も引き取らないのです。
例えば、対象の土地は更地であることが重要です。また、崖地であったり適切な造林などが実施されていない森林など、活用が難しい土地は引き取ってもらえません。
そして、最大のデメリットとして、高額のお金がかかります。基本的には10年分の管理費に相当する額を支払う必要があるため、利用者負担はかなりのものになります。
不動産の寄付を受け付けている団体は少ない
遺贈寄付についても問題はあります。
そもそも、不動産の寄付を受け付けている非営利団体はとても少ないのです。不動産は現金の寄付と比べて、「団体活動への利用が容易でないこと」「換金する手間がかかること(売れないリスクもある)」などが理由です。
こういった観点から、相続不動産の寄付は難しいと言えるでしょう。
まとめ
相続で取得した土地の寄付は土地によってハードルが変わりますが、そこまで簡単ではないことは確かです。そのため、「不要な土地は寄付すれば良い」と考えるのは危険です。
相続で不要な土地を引き継ぐ予定がある場合、早めの対策が必要です。
土地は持っているだけで税金が発生しますので、早期に対策をしておきましょう。
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