遺言の執行者は誰に頼むべき?
遺言を作成する場合、遺言内容を実現するために遺言執行者の選定も検討しましょう。選任しなくても良いですが、相続手続きの作業が円滑になるのでお勧めです。
しかし、遺言執行者は誰でもなれるわけでもありません。しっかりと業務を遂行してくれる人物に任せたいところです。
遺言執行者の仕事
遺言執行者は遺言に書かれた事項を執行します。指定された財産分配が行われるように、不動産名義の変更や、預金口座の解約、などの手続きをします。
手続きは相続の関係者が多いと戸籍収集や資料作成の手間が増えてしまいます。また、非協力的な相続人がいると、手続きも進みません。
その点、遺言執行者は単独で手続きが可能なため、相続人の関係性で左右されることは起きません。このように遺言執行者は相続手続きを円滑にする意味でも非常に重要です。
遺言執行者の主な業務は以下の通りです。
- 戸籍等証明書の収集
- 相続財産の調査や法定相続人の確認
- 財産目録の作成・交付
- 法務局での相続登記の申請手続き
- 金融機関での口座解約手続き
- 株式等の名義変更手続き
- 換価手続き
- 遺言に従って相続財産を分配
遺言執行者は被相続人の代理として、遺言内容を執行します。
なお、遺言執行者には報告義務があるため、相続人や受遺者が希望した場合は、執行業務の進捗状況を報告します。返答を渋れば、解任される恐れがあります。
また、相続人に渡す財産を自己のために使った場合、消費後の利息を支払わなければなりません。
執行者の資格がない方
未成年者と破産者は遺言執行者になれません。
未成年かどうかは遺言者の死亡時(=相続開始時)で判定するので、相続開始時に成年になっていれば、問題ありません。
破産者は裁判所によって破産手続開始決定を受けている方を指します。自己破産すると、遺言執行者の資格を失うのではなく、遺言効力発生時に破産手続が終結しているかどうかが問題となります。
遺言執行者は誰にすべきか
遺言執行者は未成年や破産者でなければ良いので、相続人でも、遺言者の友人でも問題ありません。
相続人と顔見知りでない方を遺言執行者にするなら、トラブル防止のため、未成年・破産者でない事を確認できる書類を持たせておくと良いでしょう。破産者かどうかは、本籍地管轄の市区町村役場が発行する身分証明書で明らかとなります。
なお、国家資格の士業は未成年者と破産者は登録できないので、税理士や行政書士等の場合は、執行者の欠格要件に該当しません。
専門家であれば、ご家族も安心されますし、手続き業務もスムーズに行きます。
執行者は相続人への進捗報告や、相続財産目録作成等、やることが多いので、経験豊富な専門家を選ぶのはある意味で適しています。ただし、報酬が生じるので、その点を考慮して、専門家への依頼を検討しましょう。
熊本で相続・生前対策・遺言・贈与・相続税申告の相談をするなら熊本相続遺言支援センターにお任せください。行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携しており、あらゆるお悩みに対応いたします。初回は税理士による無料相談も実施しています。
お電話は[0120-932-229] 受付時間9:00〜18:00で土日祝対応。
メールは[https://souzoku-kumamoto.com/contact/] 24時間受付中。