相続財産の中に太陽光設備が含まれる場合の相続税評価方法

太陽光パネル

光熱費を抑える等の目的でご自宅に太陽光設備(いわゆる太陽光パネル)を設置する家庭もあります。

これらの設備は建物の設備として不動産の一部に見えますが、「屋根一体型」か「屋根置き型」かで評価方法が異なりますのでご注意ください。
 

太陽光設備の評価方法

(1)屋根と一体となっているタイプ

設備が屋根と一体になっている場合、建物の固定資産税評価には、その設備の評価が反映されています。そのため、太陽光設備自体を別途で評価する必要はありません。

なお、相続における建物の評価方法は「家屋の固定資産税評価額×1.0」であり、この固定資産税評価額に太陽光パネルの価格がすでに含まれています。

(2)取付タイプ

いわゆる屋根置き型の場合、建物とは別であるため、建物評価とは別に太陽光設備の評価をしなければなりません。この際、設備は「一般動産」として評価計算します

相続における動産の評価は以下の方法で行います。

  • 相続財産と同程度期間使用されたものを探す
  • その動産に詳しい専門家の意見を参考に評価する

ただし、中古家電や中古車とは違い、使用済み太陽光パネルはほとんど市場に出回らないので、評価が難しくなります。

よって、実際は「再取得価額方式」で相続税評価額を算出することがほとんどです。これは、財産の取得価格から相続発生時点までの減価償却費を控除した「残存価格」を相続税評価額とする方法です。

減価償却費を差し引く分、利用年数が多ければ、その分評価額も下がります。太陽光発電設備の耐用年数は17年ですが、それを超えているなら評価額は0円です。
 

専用の土地を持っている場合

専用の土地に太陽光発電設備を設置している場合、その敷地も相続不動産として相続税の対象になります。その際の相続税評価額は一般の土地とは異なる扱いになります。

具体的に、太陽光発電設備専用の敷地は「雑種地」になります。雑種地は「売買実例地比準方式」と「近傍地比準方式」の2つで評価しますが、原則は前者の売買実例地比準方式で行います。

売買実例地比準方式

近隣の同じような種類の土地の売買実例を基に評価。方角・面積・利用状況から価格を算出します。該当地がなければ、後者の近傍地比準方式を採用。

近傍地比準方式

周辺の土地の評価額を基にして計算する方法。雑種地ではなく、周辺で一般的な土地区分を基準にします。周辺に山林が多ければ、山林としての評価額が基準になります。
 

まとめ

太陽光設備は一体型か取付型かで、相続税評価が異なってきます。

評価方法を間違えると申告内容も変わってくるので、注意してください。

不安な場合は、税理士に相談すると良いでしょう。


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