法務局から発行される「権利証」は不動産相続に必要か
「権利証」は、不動産の名義変更の際に、法務局から発行されるものです。
以前は、朱色の登記済印が押された「登記済証」が交付されていましたが、不動産登記法の改正以降、パスワードが記載された「登記識別情報通知」という書類が発行されています。
よって、現在の権利証とは登記識別情報通知となります。(ただし、改正前に発行された権利証にも効力が有ります。)
この権利証は、所有者である事実を示す書類のため、不動産の名義変更の際に必要となります。そのため、多くの方は「相続登記」の際にも、権利証が必要と考えられますが、実際はどうなのでしょうか。
不動産登記には権利証が必要
不動産の登記申請の際には、原則、権利証が必要です。売買や贈与によって所有権が移る場合、登記所では旧所有者の意思と権利を確認するからです。
よって、仮に権利証を紛失してしまっている場合は、登記名義人であることを証明する手続きをしなければなりません。
相続登記では権利証は不要?
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その土地や建物の名義を故人から遺産を引き継ぐ相続人へ変更する手続きのことです。
登記である以上、通常の名義変更と同様に権利証が必要だと思いがちですが、実は不要です。
大きな理由としては、不動産の権利者(被相続人)が亡くなっているからです。
権利証は申請する方が登記されている名義の本人であることを証明するものです。不動産の売買においては、売主(=登記名義人)が申請者として権利証を提示しますが、相続においては相続人が申請者です。
被相続人本人は申請人ではないので、申請の意思確認もできません。よって、権利書を提示する必要がありません。
ただし、相続登記手続きに必要な住民票の除票を取得できなかったり、登記時の住所と住民票の除票が一致しない場合などは、例外的に権利書を求められるケースがあります。
そのような場合で、もし権利書を紛失しているのであれば、法務局の登記官や専門家に相談し、代替手段を検討しなければなりません。
あるに越したことはない
前述したように、相続による不動産の名義変更の際には基本的には権利証がなくても手続きを進めることが可能です。
ただし、権利書が必要ないと言っても、亡くなられた方の不動産を相続人が正確に把握しているとも限りません。
そのため、専門家に相続登記を相談する際には、権利書を持参する方が話も進みやすいのです。できる限り、権利証は大切に保管しておきましょう。
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