抵当権付の不動産の相続

抵当権

不動産相続の中には「抵当権」がついているパターンもあります。

抵当権とは、融資した側が不動産や動産等を借金の担保に入れる権利です。

抵当権が設定されていると、元になる借金の返済が不可となった場合に、担保となっているものを強制的に売却されてしまいます。(売ったお金は借金の返済に充てられます。)
 

不動産を相続しても抵当権は消えない

不動産に抵当権が付いている場合、その不動産を相続しても抵当権が消えることはありません。抵当権付きの不動産を相続したら、その抵当権も相続するのです

借金はマイナスの財産として相続対象ですから、被相続人の借金も相続人に引き継がれます。相続後に借金の返済が滞った場合は、相続不動産が売られてしまいます
 

抵当権は不動産の相続税評価に影響しない

マイナスの財産は相続税における債務控除の対象となります。

しかし、抵当権がついていても、不動産評価額には何ら影響しません。つまり、抵当権がついていても、それを考慮しない不動産評価額となり、相続税の課税対象になるのです
 

抵当権を抹消するには

(1)債務の返済

抵当権を抹消するには、債務を完済する必要があります。

相続人が被相続人の債務を承継した場合は、相続人が債務を完済します。

第三者の債務を被相続人の不動産で担保していた場合は、第三者が債務を完済するのを待つか、不動産を承継した相続人が借金を肩代わりし、不動産の抵当権を外して、返済額を第三者に求償する方法もあります。

(2)抵当権の登記抹消

借金が完済されたとしても、自然に抵当権の登記が消えるわけではありません。

法務局で、抵当権者である金融機関と不動産を相続した相続人とが共同で抵当権の抹消登記を申請します。
 

負債があまりにも大きい場合は相続放棄の検討も

相続が発生した際には、資産と負債がいくらあるのか必ず把握しましょう。

負債が資産を上回っている場合には、後の生活にも影響が出る懸念があるので、相続放棄を検討した方が良いでしょう。

相続放棄する場合には、その旨を家庭裁判所に申し出る必要があります。相続放棄できる期間は、通常、被相続人が亡くなってから3ヶ月と非常に短く限定されているので、期限を過ぎないように気をつけてください。


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