相続放棄しても管理責任は残る?

相続放棄

不動産は持っているだけで、税金や維持管理費が生じます。また、古い空き家等の場合は倒壊による損害賠償のリスクもあります。

よって、財産にいらない不動産が含まれる場合は、売却するなどの早急な対策を取った方が良いでしょう。

マイナスの財産が多い、ほかに欲しい財産もないといったケースであれば、相続放棄をするという選択もありますが、この場合は注意点があります。

相続放棄をすれば、相続権を失うので相続財産は取得しなくなりますが、全ての相続人が相続放棄をすると、不動産管理をする方がいなくなってしまいます。

そのため、民法では、「相続放棄者は、ほかの相続人等が相続財産の管理を始めることができるようになるまで、自己の財産と同一の注意をもって財産の管理を継続しなければならない。」とも定めています。

つまり、相続放棄をしても、相続財産の管理義務から解放されるわけではないということです
 

相続放棄とは

相続放棄とは遺産を引き継ぐ権利を手放す行為です。

財産の中に借金が多く含まれるケースによく使われますが、他の財産も取得できなくなるので、扱いには慎重さが求められます。

手続きは相続開始を知ってから3ヶ月以内の熟慮期間内に行います。申し立てをすれば原則取り消しできません。
 

条件を満たせば相続放棄は可能

相続放棄ができなくなるのは、以下の二点です。

  • 熟慮期間を過ぎてしまった
  • 相続財産を処分し、単純承認が成立

上記の二点に該当しなければ相続放棄できます。

財産内容は無関係ないので、相続財産に不動産があっても相続放棄はできます。
 

全員の相続放棄は要注意

不動産が財産に含まれるケースで全員が相続放棄をした場合は要注意です。

相続人全員が相続放棄をし、財産を誰も引き継がない場合、その財産は最終的に国庫に帰属します。しかし、不動産は「相続財産管理人」が選任されるまで、相続人にその不動産を管理する義務が残ります

不動産の持ち主ではないので、固定資産税は支払わなくても良いのですが、管理義務があるので建物が倒壊などしないようにしなければなりません。
 

相続不動産の管理を免れるには

相続不動産の管理義務を免れるには、家庭裁判所で「相続財産管理人」を選任してもらいます。

相続財産管理人は、相続人がいない場合に相続財産を管理・清算する存在で、申し立てを行うと、裁判所が弁護士などから選任してくれます。

ただし、選任には数十万円~100万円程度の予納金がかかってきますので、大きな負担となります。
 

相続放棄は慎重に

費用や手間がかかることから、不要な不動産が財産に含まれていても、相続放棄を選択するのはお勧めしません。

不動産が相続で問題になる場合は、できるだけ早いうちから対策を検討しましょう。


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