遺言書に関するQ&A

遺言書の効力とはどんなものですか?

A.財産分割の内容や方法について決める力があります。

遺言書とは、相続における財産分割の内容や方法等について被相続人の意思を反映した書類です。特定の相続人に財産を渡さないことや、内縁関係の妻や友人等を相続人に指定することも可能で、多くの法的効力を持っています。

具体的には、「財産の配分割合の指定」や「分割方法と分割禁止の指定」、「遺贈の決定」に関する権限があります。

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一般的な遺言書にはどんなものがありますか?

A.一般的な遺言書は普通方式遺言です。

遺言書は「普通方式」と「特別方式」の二つにまず分かれますが一般的な遺言書といえば普通方式遺言になります。

普通方式遺言は作成方法によって自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の三つに細かく分かれます。その名の通り、これらは平常時に作成される遺言書です。

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特別方式遺言とはなんでしょうか?

A.普通方式遺言が作成できない時に認められるものです。

特別方式遺言は、病気や怪我で死の危険が迫っていたり、交通が遮断された場所にいる等、遺言者が特別な状況にあり、普通方式遺言が作成できない時に認められるものです。

そのため、後に普通方式が作成可能になった場合は、効力が失われます。

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自筆証書遺言の作成方法について教えてください

A.要件に従って書くことが大切です。

自筆証書遺言は紙とペンがあれば作成できること・費用がかからないこと、等から最も手軽な作成方法と言えます。そのため、今日で最も多く利用されています。

ただし、手軽な反面、書き間違いが起こりやすく無効になるケースも多いため、作成要件をしっかり守って作成しましょう。

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公正証書遺言の作成方法について教えてください

A.公証人との打ち合わせや、二人の証人を用意しなければなりません

公正証書遺言とは、遺言者が自分で書くのではなく、公証役場の公証人に代筆してもらう作成方法です。

遺言者が自分で書くのは、公証人の作成した遺言書が口述通りになっていることを承認する署名のみとなります。

ただし、公証人との打ち合わせや、証人を用意しなければいけない等、手間も時間もかかることに留意しておきましょう。

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遺言書には必ず従わなければならないのでしょうか?

A.遺言書に必ずしも従う必要はありません

遺言書は、相続における財産分割の内容や方法等について被相続人(故人)の意思を反映したものです。多くの法的効力を持っていますが、その力は絶対ではありません。

遺言書は場合によっては内容に偏りのあるものが作成されます。そのような遺言書に全面的に従ってしまうと、他の相続人の権利や公平性が失われてしまうからです。

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一度書いた遺言書は取り消せますか?

A.取り消しは可能です。

取り消しには新しい遺言書を作成すれば良いのです。要するに、1番新しい遺言書が優先となるわけです。

自筆証書遺言の場合は、一度書いた(保管していた)ものを破棄すれば良いですが、原本が公証役場に保管してある公正証書遺言ならそうはいきません。公正証書遺言を取り消す場合は新たに遺言書を作成する必要があります。

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遺言執行者とはなんですか?

A.遺言執行者とは、故人が残した遺言内容を実現するための役割を持った人です。

遺言執行者とは、そのままの意味で「遺言内容を執行する人」です。故人の最終意思である遺言内容に従って各種の相続手続きを行う権限を持っています。

職務に必要な範囲内で相続人や受遺者の代理人として行動することも可能です。

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遺言執行者はどうやって選びますか?

A.遺言書での指定や家庭裁判所によって選任されます。

遺言者が遺言書内で遺言執行者を指定する方法が最もベターですが、遺言書内で遺言執行者を決定する人を指定する方法や、家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てを行う方法もあります。

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遺言書を見つけたらどうすれば良いですか?

A.検認を受けるまで開封してはいけません。

遺言書には勝手に開封してはいけない取り決めがあります。開封してしまうと、法律違反で罰せられる可能性があります。

手続き終了まで、金庫等に保管して紛失を防ぎましょう。

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遺言書の検認とはどういう手続きですか?

A.相続人に遺言書の存在と記載内容を認知させる手続きです。

遺言書の検認とは相続人に遺言書の存在と記載内容を認知させる手続きで、偽造や変造を防ぐ目的があります。なお、遺言書の内容とは、形状や訂正の有無、日付、署名等です。

勘違いしがちですが、この検認手続きは遺言書が有効か無効かを判断するものではないので注意しましょう。

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自筆証書遺言の保管制度とはなんですか?

A.自筆証書遺言書を法務局で保管してくれる制度です。

同制度は、自筆証書遺言書を法務局で保管してくれる制度で、令和2年7月10日より実施されています。

今まで懸念されていた遺言書の紛失リスクを無くし、検認手続きも不要となるメリットがあります

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遺言書が無効になるのはどんなケースでしょうか?

A.作成不備の他に、遺言者に判断能力の低下が見られた場合は無効です。

遺言書が無効になるケースとは大きく分けて四つあり、「作成様式に不備がある」「内容に不備が見られる」「遺言者に認知症や判断能力の低下が見られる」「偽造や変造が発覚した」というものです。

作成不備や偽造のケースだけでなく、遺言者に判断能力の低下が見られる場合も同様に無効となります。

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遺言書は作成しなくても良いのでしょうか?

A.トラブルを避けるためにも遺言書は作成すべきです。

「うちには子供がいないから」、「相続人は妻だけだから」と遺言書を残さない方もいますが、はっきり言って、あまりお勧めしません。

相続では意外な所から法定相続人が現れたりします。そうなれば、当初予想していたものとは違う財産分割となってしまい、トラブルの元になってしまいます。

遺言書があれば、ご自身の死後、遺族を様々なトラブルから救うことができるので、可能な限り作成しておきましょう。

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秘密証書遺言の作成方法について教えてください

A.要件に従って書くことが大切です。

「秘密証書遺言」は自筆証書遺言と並んで書類不備が多いとされています。せっかく時間をかけて作っても、成立要件が守られていないと無効になってしまいます。

また、証人を用意して公証役場で手続きをする必要もあります。

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遺言書作成において事前にやっておくことはありますか?

A.財産整理をしておきましょう。

遺言作成において大切なのは、「財産整理」です。きちんと自身の財産を把握しておかないと、遺産分割について遺言に記すことができません。

また、遺言書に記入されている財産と実際の相続財産が大きく異なると、分割が遺言のとおりに進まない可能性も出てきます。加えて、相続税申告までの限られた期間で財産調査をしなければならないので、遺族の負担も増えてしまいます。

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遺留分とはなんでしょうか?

A.法定相続人が最低限の遺産を取得できる権利のことです。

遺言書がある場合、相続財産はその内容に従って分割されますが、内容に偏りがあると法定相続人であっても財産を取得できない人が出てしまいます。

そのような状況を防止するために、民法では「遺留分」というルールがあります。

遺言書作成の際にはこの遺留分に注意して作成しなければなりません。

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