【Q&A】生前対策の贈与は誰相手でも可能ですか?

贈与は、渡す側と受け取る側のどちらの合意が必要です。
そのため、どちらかが認知症になっている場合など、合意が成立しない状態では贈与は出来ません。
認知症になってしまった場合は別の対策が必要です。

また、受贈者(受け取る側)が未成年の場合、贈与は可能です。
孫に贈与する場合など、親権者が財産を管理する内容などの契約書を正確に結んでおく事でトラブルを避けられるでしょう。

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